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不動産登記令(ふどうさんとうきれい、平成16年12月1日政令第379号)とは、日本の法令の1つで、不動産登記に関する手続について定めた政令である。旧不動産登記法下においては、政令として不動産登記法施行令(昭和35年8月5日政令第228号)が存在したが、現不動産登記令と内容は一致していない。 ==概要== 本令の上位には法律たる不動産登記法が存在し、下位には省令たる不動産登記規則が存在する。さらにその下位には通達として不動産登記事務取扱手続準則(2005年(平成17年)2月25日民二第456号通達)が存在する。 本令の内容は、不動産登記申請の際に登記所に提供すべき申請情報及びその添付情報を中心に構成されている(不動産登記法第18条・第26条等参照)。別表として、不動産登記を申請する際の申請情報と添付情報が、不動産登記の種類ごとに定められている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不動産登記令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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