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不動産登記規則(ふどうさんとうききそく、平成17年2月18日法務省令第18号)とは、日本の法令の1つで、不動産登記に関する手続について定めた省令である。旧不動産登記法下においては、省令として不動産登記法施行細則(1899年(明治32年)5月12日司法省令第11号)が存在したが、現不動産登記規則と内容が必ずしも一致しているわけではない。 ==概要== 本規則の上位には政令たる不動産登記令が存在し、その上位には法律たる不動産登記法が存在する。また、本規則の下位には通達として不動産登記事務取扱手続準則(2005年(平成17年)2月25日民二第456号通達)が存在する。 本規則の内容については、不動産登記法に関する登記官が採るべき手続きを中心に定められている(不動産登記法第15条参照)。一部登記の申請情報及び添付情報についても定められている。なお、筆界特定の申請情報については不動産登記令には規定がなく、不動産登記法及び本規則に従うことになる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不動産登記規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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