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不在者投票制度(ふざいしゃとうひょうせいど)とは、日本における事前投票制度の一つ。選挙または国民投票期日に投票所へ行けない人が、公示日または告示日の翌日から選挙または国民投票期日の前日までの期間に、不在者投票管理人の管理する場所および現在地で投票することができる制度である。 なお、2003年より期日前投票制度が新設され事前投票の方法として浸透しつつあるが、これは不在者投票制度の代替制度ではなく廃止されたわけでもない(条文が異なる)。 == 概説 == 選挙人名簿登録地以外の選挙管理委員会や不在者投票ができる施設として指定されている病院・老人ホームなどでの不在者投票をすることができる。また選挙期間中に外洋を航行中の船員はファクシミリ装置を用いて不在者投票をすることができる(洋上投票)。 投票用紙は、内封筒に入れ、その内封筒を更に外封筒に封入。投票者の自筆による署名を行う必要がある。選挙期日までに満20歳になるならば、不在者投票をしようとする日に19歳であっても投票をすることができる〔 公職選挙法10条2項において被選挙権に関する年齢は「選挙の期日により算定する」とされているところ、判例で、この規定は選挙権についても類推適用されると解されている。このため、選挙権の取得は20歳の誕生日の前日である。年齢計算ニ関スル法律を参照。〕。 なお不在者投票された封筒は自分の属する投票区にある投票所(ただし、多くの市区町村では選挙管理委員会が指定する特定の投票所を指定している場合が多い)に送られ、選挙期日に投票立会人の意見を聞いて選挙権があることを確認して封筒から投票用紙を出して、あるいはファックスで送られてきた際についているシールをはがして投票管理人が投票箱に投票する。この点、期日前投票の場合は選挙人が自ら投票箱に投函するのでその時点で投票が確定的になされるのと異なる。 期日前投票とは異なり不在者投票は自ら投票箱に入れる制度ではないため、担当者が不在者投票用紙を投票箱に入れるのを忘れると当該投票は事実上無効になるというミスが発生することがある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不在者投票制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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