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不当懲戒処分(ふとうちょうかいしょぶん)は内部告発や労働組合活動などを行った従業員をターゲットにし、会社などが組織的に言いがかりを付けて懲戒処分し見せしめや口封じ、組織の改革をさせずに維持安定を図ろうとすること。社会における懲戒事例と比較しても明らかに重い処分が科されるケースが不当懲戒に該当する〔(会社の不正を指摘でいきなり解雇、告発者の保護は?(読売新聞))〕。 == 不当な処分の例 == 処分の平等性を逸した見せしめ懲戒の典型例として *内部告発者などに対する「他の事例に比べて狙い撃ち的に重い処分」 *転職を妨害するための懲戒処分〔「いい人」ほど絶対やめさせないブラック企業の手口(「プレジデント」2014年9月12日金曜日10時15分配信)〕 *「就業規則で禁止されていないのに(黙認されてきたのに)下される処分」 などがあげられる〔(処分の内容は公平でなければならない。黙認されていた行為への懲戒処分も無効)〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不当懲戒処分」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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