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不法就労(ふほうしゅうろう)とは、就労に関する正当な地位又は許可を有していない者あるいは一定の範囲の職への就労しか認められていない者(主に外国人)が、それらの地位・許可を得ないまま又は限定された許可の範囲を超えて、違法な状態で就労することを指す用語である。就労の内容が違法であるかどうか(例:薬物密売なら違法でアルバイト店員なら合法)ではなく、その職に従事すること自体が違法であることが主眼(例:許可がなければアルバイト店員でも違法)となる。 以下、主に現代の日本の状況を念頭に詳述する。 == 概説 == 国際的な経済・社会資本の格差等を要因として、国際間の人的移動・労働力の集中(移民流入)が増加する傾向にある。そのような流入人員を受け入れる側の国の労働政策官庁・治安当局あるいは国民の中には、国内の在留外国人の増加による自国民の就労機会損失(失業増加)、あるいは文化・風俗の異なる外国人の増加による社会的摩擦・対立の増加、さらには犯罪の増加を懸念する声が一定程度存在する。国際的には、労働政策の一環として、また、治安・社会秩序維持の観点から、ほとんどの国が自国内の外国人に対して、在留許可・就労許可等による何らかの制限を課す制度を設けている。 日本もその例外でなく、永住・定住・婚姻等の「身分・地位に基づく在留許可」を得ている者は別として、通常は、通訳、外国語教師、外国料理調理師のように自国民(日本人)では人材が得難い職、あるいは外国企業の日本支社職員など、限られた範囲の職業に関し、一定程度の基準(学歴・経験・報酬額等)を満たす外国人にしか就労の許可を与えないこととなっており、それらの特殊性・必要性に乏しいとされるいわゆる単純労働のみを目的とする外国人には、許可が与えられない。 例えば中華料理店のコックには、在留資格(技能)を与えられる余地があるが、ホールや洗い場で勤務する者は、資格外活動の許可を得ている者及び、身分・地位に基づく在留資格を得ている者以外が従事すれば不法就労となる。ホールや洗い場は単純労働であるとされるためである。日本では原則として、外国人が単純労働に従事することを禁止している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不法就労」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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