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統計用語「理由別長期欠席者数」における不登校(ふとうこう)とは、「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童・生徒が登校しない、あるいはしたくともできない状況にある者(ただし、「病気」や「経済的な理由」による者を除く。)の数」〔http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/06020203/012/002.pdf 平成20年度 学校基本調査の手引〕のことである。 なお、不登校児童生徒(ふとうこう・じどう・せいと)とは、「理由別長期欠席者数」の「不登校」の項目に計上される対象となる児童自身・生徒自身のことである。「統計法」(昭和22年法律第18号)に基づく「学校基本調査」(指定統計第13号)においては、「小学校」「中学校」「中等教育学校の前期課程」に在籍する者のみが調査の対象であるので、これらの学校に在籍し、かつ、「理由別長期欠席者数」における「不登校」に計上される対象者群を指すことが多い。 この定義による「不登校」とは、広義の不登校者のうちの長期欠席者のうちの、さらに一部をさす最狭義のものである。こういった用法が生まれた経緯は「長期欠席」を参照。 == 概要 == 「学校基本調査」においては、「小学校」「中学校」「中等教育学校の前期課程」に在籍し、長期欠席(原則として、欠席日数が年間30日以上)であり、「欠席状態が長期に継続している理由が、学校生活上の影響、あそび・非行、無気力、不安、など情緒的混乱、意図的な拒否、および、これらの複合等であるもの(ただし、「病気」や「経済的な理由」による者を除く。)」〔が「不登校」の項目に算出される。 「理由別長期欠席者数」(「病気」「経済的理由」「不登校」「その他」で構成)における計上方法は、次の通りである。(詳しくは、「理由別長期欠席者数」の項目を参照のこと。) # 「病気」「経済的理由」のいずれかのみに該当するものは、それぞれ「病気」「経済的理由」に計上する。 # 「不登校」のみに該当するものは、「不登校」として計上する。 # 「病気」「経済的理由」「不登校」のいずれかのみに該当しないものは、「その他」に計上する。 なお、「統計法」に基づく「学校基本調査」(指定統計第13号)においては、「小学校」、「中学校」、「中等教育学校の前期課程」に在籍する者のみが調査の対象であり、「幼稚園」「高等学校」「中等教育学校の後期課程」「大学(短期大学および大学院を含む)」「高等専門学校」「専修学校」「各種学校」に在籍する者について、算出されない。しかし、平成16年度より、文部科学省は、「学校基本調査」とは別に、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査(届出統計)」を行い、その中で、「学校基本調査」の「不登校」の項目と同一の内容で「高等学校における不登校生徒数」も算出している〔http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/11/08111707/004.pdf 「(4-1) 高等学校における理由別長期欠席者数」の「(注2)」を参照〕。 なお、「学校基本調査」において「不登校」の項目は、1998年(平成10年)から使われ始めたものであり、それまでは「学校ぎらい」という語が1966年度から使われていた(それ以前は「その他」に含まれていた)。「学校ぎらい」の定義は「心理的な理由などから登校をきらって長期欠席した者の数」であったが、「不登校」への変更時に「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者(ただし、「病気」や「経済的な理由」による者を除く)」と軽い変更がなされた〔〕。ただし年次統計表などでは「不登校」と「学校ぎらい」は同じ区分となっており、内容的にはほぼ同等である。なお、この統計において「登校拒否」の語が分類項目として使われた時期はない。 年間通算30日以上の欠席を基準としたのは1991年以降であり、それまでは年間通算50日以上の欠席を基準としていた。なお、1998年までは50日の方も並行して統計が取られている。 なお、理由別長期欠席者数の統計全体では、「病気」の項目が年度によって大きく異なっているという疑問点がある。通常、病気を患う人の数は年度によってあまり増減することはないはずであり、これは人為的な何らかの意識が働いたためである可能性が高い。「病気」が多い年度では「不登校」が少ないといった傾向があるため、時期によっては、本来「不登校」に入れるべき例を「病気」に入れていた例が多かったり、その逆であったりすることが考えられる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不登校 (理由別長期欠席者数)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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