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不作為犯(ふさくいはん)とは、不作為によって実現される犯罪をいう。 刑法理論上、不作為は作為と並ぶ行為と考えるのが多数説であるが、日本の刑法典で規定されているのはごく一部である。 == 真正不作為犯と不真正不作為犯 == 不作為犯は、以下の2つに分類される。 ;真正不作為犯 :刑罰法規が不作為を予定している犯罪をいう。法文には「○○しなかったときは…」などと規定される。例えば、多衆不解散罪(b:刑法第107条)、不退去罪(b:刑法第130条)、保護責任者遺棄罪(b:刑法第218条後段)など。 ;不真正不作為犯 :構成要件上作為を予定している犯罪を、不作為で実現する場合をいう。 例えば、自動車で轢いて重傷を負わせた被害者を、病院に運ぼうと考えて一旦車内に引き入れたものの(引き受け行為)、翻意して死んでも構わないと思って路上に放置し死亡させた場合は、殺人罪(b:刑法第199条)の不真正不作為犯が成立し得る。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不作為犯」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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