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不要式行為 : ミニ英和和英辞書
不要式行為[ふよう]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ふ]
  1. (n-pref) un- 2. non- 3. negative prefix
不要 : [ふよう]
  1. (adj-na,n) non-business 2. of no use 3. waste (products) 4. unnecessary 
: [かなめ]
 【名詞】 1. pivot 2. vital point 
要式 : [ようしき]
 (n) formal
: [しき]
  1. (n,n-suf) (1) equation 2. formula 3. expression 4. (2) ceremony 5. (3) style 
: [くだり, ぎょう]
 【名詞】 1. (1) line 2. row 3. (2) verse 
行為 : [こうい]
 【名詞】 1. act 2. deed 3. conduct 
: [ため]
 【名詞】 1. good 2. advantage 3. benefit 4. welfare 5. sake 6. to 7. in order to 8. because of 9. as a result of 

不要式行為 ( リダイレクト:法律行為#要式行為・不要式行為 ) : ウィキペディア日本語版
法律行為[ほうりつこうい]
法律行為(ほうりつこうい、、)とは、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示である」〔兼子仁「行政法の公定力」東京大学出版会 P268 〕と定義される。
民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。
== 概説 ==

=== 法律行為の意義 ===
法律行為は一個または数個の意思表示を法律事実たる要素とし、それによって一定の法律効果を生じる行為である〔内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、342頁〕。「法律行為」の概念は19世紀のドイツの概念法学の手法の所産とされ、英米法はもちろんフランス法にもみられない概念とされる〔内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、343頁〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「法律行為」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Legal instrument 」があります。




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