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不逮捕特権(ふたいほとっけん)とは、憲法上、国会議員は原則として国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならないという特権(日本国憲法第50条)。ここでいう「逮捕」は刑事訴訟法上の「逮捕」よりも広い意味であり行政措置上の身柄の拘束まで広く含む〔伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、441頁〕〔松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、197頁〕。なお、これとは異なり日本国憲法第75条では「逮捕」ではなく「訴追」という文言を用いているが「逮捕」と「訴追」の関係については学説に対立がある〔樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、267頁〕(以下に詳述)。 == 概説 == 不逮捕特権の趣旨は国会議員の活動あるいは両議院の自律性を保障するという点にある。歴史的には君主が議会内の反対派の議員を逮捕したり、政府がその権力によって議員の職務の執行を妨害するために逮捕が行われたことへの反省から認められるに至った権利である〔伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、440頁〕。 大日本帝国憲法下でも上記のような国会議員の不逮捕特権(議会開会中の議員の逮捕には特別な勅令を要した)はあったが、内乱罪と外患罪は現行犯でなくても議院の許可や特別な勅令がなくても逮捕が可能であった。ただし内乱罪と外患罪自体、適用された実例がない。 議員の不逮捕特権については議会の独立が強まったことによって、これが政治的に濫用され犯罪を行った国会議員が不当に保護されるおそれもあり適正な司法の運用を阻害する可能性もあるとの問題点も指摘されている〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不逮捕特権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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