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不適正保管(ふてきせいほかん)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法や廃掃法と略される)に違反して、同法に定められている中間処理場または最終処分場において、許可要件を超えて搬入・保管している状態を言う。なお処理方法が同法の許可要件に違反している場合は、不適正処理という。いずれも不法投棄とは異なる。 == 大規模不適正保管事案 == * 能代産廃処理センター事案(秋田県) * 村田町竹の内地区グリーンプラネット産業廃棄物最終処分場事案(宮城県) * 岐阜市善商産業廃棄物不法投棄事案(岐阜県) *不法投棄事案という名称を用いているが、最終処分場に許可要件を超えて搬入・保管(不適正保管)し、これが周辺の処分場許可区域以外に拡がった(不法投棄)事案である。 * 栗東市RDエンジニアリング最終処分場事案(滋賀県)〔“経営破綻したRD社(㈱アール・ディエンジニアリングの残した有害物質対策”-滋賀県・最終処分場特別対策室) 〕=RD社産廃問題 *RD社産廃問題における行政責任(行政対応の検証); 県はRD社に対して基本的な認識が甘かった。より適切なタイミングで指導監督権限を行使しなかったことが事態を悪化させる一つの要因となった。RD社による違反行為を抑止できないままに、この問題を大きくかつ長期化させる結果となった。〔“RD社産廃問題における行政責任”-RD最終処分場問題行政対応検証委員会・結論 pdf34頁目 〕 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不適正保管」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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