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世界遺産を保有していない国の一覧(せかいいさんをほゆうしていないくにのいちらん)では、世界遺産条約を締約しているにも拘らず、国内に世界遺産を1件も持っていない国々の情報を提供する。UNESCOの世界遺産委員会は1994年に「世界遺産リストにおける不均衡の是正及び代表性、信用性確保のためのグローバル・ストラテジー」(以下、単に「グローバル・ストラテジー」)を採択し、地域的にはヨーロッパに偏重していたかつての登録を是正し、世界遺産リストが真に世界を代表する文化遺産・自然遺産などの一覧となることを目指している〔世界遺産アカデミー (2012) 『世界遺産大事典・上』マイナビ、pp.29-30〕。しかし、2015年の第39回世界遺産委員会終了時点においても、世界遺産条約を締約している191か国中、世界遺産を持たない国は28か国ある。 以下に示す情報は、基本的に2015年の第39回世界遺産委員会終了時点のものである(暫定リスト記載件数・記載名などは第37回世界遺産委員会終了時点のものもある)。以下で単に「条約」とするのは世界遺産条約のことで、「批准」(Ratification)、「承認」(acceptance)の区分は世界遺産センターの記載に従う。 == 問題の所在 == 世界遺産として推薦するためには、推薦書を整備する必要がある。その際、推薦資産の性質によっては、その顕著な普遍的価値を証明するために、外部の専門家に協力を依頼するなど、多額の費用が必要となる場合がある。沖縄の琉球王国のグスク及び関連遺産群の推薦時には、推薦書作成に1億円以上かかったという〔佐滝 (2009) pp.220-221〕。発展途上国に対しては、世界遺産基金から推薦費用を助成する仕組みもあるが〔日本ユネスコ協会連盟 (2008) 『世界遺産年報2008』日経ナショナル・ジオグラフィック社、p.47〕、それ自体が希望するすべての国に拠出されるものではなく、結果として世界遺産を推薦しても、書類不備などを理由に正式な審議にたどり着けない国々が生まれる一因となっている〔佐滝 (2009) pp.222-223〕。なお、世界遺産基金は本来、世界遺産の保全のために設定されたものであって推薦準備にばかり割くべきではない上に、パレスチナのUNESCO加盟によってアメリカが分担金の支払いを停止したことによる財源問題が深刻になっている〔西和彦「第三六回世界遺産委員会の概要」(『月刊文化財』2012年11月号)、p.51〕。 世界遺産委員会の審議では45件までという上限が存在し、それを超える推薦があった場合、まず「世界遺産を持たない国」、次に「世界遺産を3件以下しか持たない国」の順に優先されることが決められている〔鈴木地平「新規記載(文化遺産)にかかる審議とその傾向」(『月刊文化財』2008年10月号)、p.19〕。だからといって、そういった国の推薦資産を優遇して、安易に登録していくことには問題もある。2011年の第35回世界遺産委員会では、諮問機関の勧告通りに登録された物件の数よりも、諮問機関が「情報照会」「登録延期」と勧告していたにもかかわらず、逆転で登録された物件の方が多くなる事態が起こった。これは世界遺産条約発効後初めてのことであったが、勧告を覆す逆転登録の増加傾向はその前年から見られた現象である〔。その背景のひとつとして、グローバル・ストラテジーに基づいて未登録国や登録件数が少ない国の世界遺産を優遇しようとする動きが、委員国に見られることを挙げる者もいる〔。だが、世界遺産としての顕著な普遍的価値の証明が不十分であったり、保護・管理計画に不備がある物件を安易に登録することには、世界遺産委員会の場でも、IUCNから懸念が示された〔吉田 (2012) p.26〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「世界遺産を保有していない国の一覧」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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