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世界遺産基金(せかいいさんききん、 )とは、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)の世界遺産保護を目的として設立された信託基金である。世界遺産条約(1972年)の第15条から第18条をもとに設立され、「世界遺産条約履行のための作業指針」(以下、「作業指針」)などに、より詳しい規定がある。締約国の分担金や任意拠出金、および各種の寄付などを財源として、危機にさらされている世界遺産(危機遺産)の保護や、発展途上国の新規世界遺産登録の援助などに役立てられている。 == 財源 == 世界遺産基金の財源については、世界遺産条約第15条第3項に以下のような規定がある〔この記事における世界遺産条約の訳文は、古田 (2009) p.22より引用。〕。 このうち、分担金と任意拠出金の扱いについては、世界遺産条約成立時に議論が紛糾する一因となった。先進国は任意拠出金のみを主張し、発展途上国は義務的な分担金とすることを主張したからである。どちらも組み入れた条文は、そうした対立の結果生まれたものである〔松浦 (2008) p.67〕。 このうち分担金は、2年ごとに締約国が支払わなければならないもので、世界遺産条約では各国のUNESCO分担金の1%を超えない額と定められている〔世界遺産条約第16条〕。ただし、実際の運用に当たっては1%を支払うことになっている〔世界遺産アカデミー (2012) p.18〕〔。参考までに2010年・2011年の2年間に拠出予定だった金額の上位10か国を掲げると、右表の通りである〔分担金ないし任意拠出金の金額。出典は古田 (2011) p.22〕。1年間で考えると、おおよその予算規模は分担金が約300万ドル〔本文中で特に断りのない「ドル」はすべてアメリカ合衆国ドルである。〕、任意拠出金が約100万ドルである〔。 日本は分担金上位の国であり、2012年分の分担金支払い額は約3,850万円であった〔外務省 : 世界遺産条約 (2013年9月22日閲覧)〕。日本の世界遺産条約批准は125番目とかなり遅かったが、その一因はこの分担金支払いをめぐる国内議論がまとまらなかったことにあるとも指摘されている〔伊東孝 (2000) 『日本の近代化遺産』岩波書店〈岩波新書〉、p.30〕。 なお、上記のようにUNESCOや他の国連機関、政府や政府間機関、個人や法人からの寄付も受け付けている。寄付金はおよそ年間400万ドルほどが集まっているという〔日本ユネスコ協会連盟『世界遺産年報2012』東京書籍p.29〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「世界遺産基金」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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