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両税法(りょうぜいほう)とは中国に於いて唐中期から明中期まで行われた税制のことである。夏と冬の二回徴税されるのでこの名前がある。均田制・租庸調制に代わって施行された。 ==前段階== 北魏より行われていた均田制・租庸調制は全ての民衆を農民と見なし、一律に農地を支給し、一律に同額を徴税すると言う制度であった。 しかし現実社会では土地を放棄して逃げ出し、本籍とは違う場所に移り住み、そこで農業を始める客戸と呼ばれる者が増えており、また商業活動の活発化に伴い、新興地主勢力による土地の兼併が進み、それまで使われていた戸籍は使えなくなってきていた。 租庸調制では本籍を元に徴税するために客戸からは徴収できない。また大土地所有者に対しても普通の農民と同じだけの一人分の徴収しか行えない。これによる税収の減収を政府は臨時に発する地税・青苗税・戸税などの税で補っており、普通に税を納めている下層の自作農に対しての負担が過重となっていた。更にこれに加えて安史の乱以降に顕著となった節度使による地方割拠の状態はこの負担を増加させており、政府の減収と併せて唐を覆す危険性を孕んでいた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「両税法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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