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映画の著作物(えいがのちょさくぶつ)は、主に著作権保護に関する条約や法律における用語であり、著作権の保護対象となる著作物のうち、劇場映画作品その他動的な映像表現を伴う著作物を、他の一般著作物と区別して言い表すために使用される言葉である。映画の著作物は、その創作過程および流通過程に他の著作物にはない特徴をもつことから、その著作権の性質を規定する特別な条項が、条約および各国の法律にみられる。 以下、日本の著作権法(昭和45年法律第48号)の条文を示すときは、条数のみ記載する。 == 対象 == === 一般原則 === 著作権法には、映画それ自体の定義は設けられていないが、頒布権に関する規定など一般の劇場用映画作品を念頭に置いた規定が置かれている。これに加え、テレビ番組全般、アニメ、ビデオグラム、CM用のフィルムなどもこれに該当するものの、映画の著作物には後述の映画類似の著作物も含まれるので、映画それ自体の定義をする意味に乏しい。 もっとも、動画であれば直ちに映画の著作物になるわけではない。一般の著作物と同様に著作物であるためには表現の創作性が要求されるので、監視のために固定されたビデオカメラなどによって撮影された動画は、創作性のある編集が施されているような事情でもない限り、映画の著作物に該当するか否か以前の問題として、そもそも著作物ではない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「映画の著作物」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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