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建設工事紛争審査会(けんせつこうじふんそうしんさかい)は、建設業法に基づき、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図る公的機関である〔建設業法25条〕。 == 概要 == 専門家により建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設業法に基づき、国土交通省に中央建設工事紛争審査会が、各都道府県に都道府県建設工事紛争審査会が設置されている〔。 委員及び特別委員が置かれる。委員は審査会の運営も行うが、特別委員は個別事件の処理のみ行う。いずれも任期は2年であるが、再任もされる〔建設業法25条の3〕。法律・建築・土木・電気・設備・一般の各分野の委員がいる。 あくまでも工事の瑕疵や代金未払いなど、工事請負契約をめぐる紛争の処理を行うものであり、不動産の売買や設計に関する紛争などは取り扱わない。 申請人は、あっせん、調停、仲裁のいずれかの手続きを選択して申請する。ただし、仲裁の申請をするには、当事者間に仲裁の手続きをとる合意があることが必要である。 なお、審査会の行う調停や仲裁の手続は、原則として非公開である〔建設業法25条の22〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「建設工事紛争審査会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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