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中央建設工事紛争審査会 : ミニ英和和英辞書
中央建設工事紛争審査会[ちゅうおう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [なか]
 【名詞】 1. inside 2. middle 3. among 
中央 : [ちゅうおう]
 【名詞】 1. centre 2. central 3. center 4. middle 
建設 : [けんせつ]
  1. (n,vs) construction 2. establishment 
建設工事 : [けんせつこうじ]
 (n) construction work
: [たくみ]
  1. (n,adj-na) (1) workman 2. artisan 3. mechanic 4. carpenter 5. (2) craft 6. skill 7. (3) means 8. idea
工事 : [こうじ]
  1. (n,vs) construction work 
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
紛争 : [ふんそう]
  1. (n,vs) dispute 2. trouble 3. strife 
審査 : [しんさ]
  1. (n,vs) judging 2. inspection 3. examination 4. investigation 
: [かい]
  1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club 

中央建設工事紛争審査会 ( リダイレクト:建設工事紛争審査会 ) : ウィキペディア日本語版
建設工事紛争審査会[けんせつこうじふんそうしんさかい]

建設工事紛争審査会(けんせつこうじふんそうしんさかい)は、建設業法に基づき、建設工事請負契約に関する紛争の解決を図る公的機関である〔建設業法25条〕。
== 概要 ==
専門家により建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設業法に基づき、国土交通省中央建設工事紛争審査会が、各都道府県都道府県建設工事紛争審査会が設置されている〔。
委員及び特別委員が置かれる。委員は審査会の運営も行うが、特別委員は個別事件の処理のみ行う。いずれも任期は2年であるが、再任もされる〔建設業法25条の3〕。法律・建築・土木・電気・設備・一般の各分野の委員がいる。
あくまでも工事の瑕疵や代金未払いなど、工事請負契約をめぐる紛争の処理を行うものであり、不動産の売買や設計に関する紛争などは取り扱わない。
申請人は、あっせん、調停仲裁のいずれかの手続きを選択して申請する。ただし、仲裁の申請をするには、当事者間に仲裁の手続きをとる合意があることが必要である。

なお、審査会の行う調停や仲裁の手続は、原則として非公開である〔建設業法25条の22〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「建設工事紛争審査会」の詳細全文を読む




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