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中央社会保険医療協議会(ちゅうおうしゃかいほけんいりょうきょうぎかい)は、健康保険制度や診療報酬の改定などについて審議する厚生労働相の諮問機関。通例、中医協と略称される。厚労省は中医協の答申に基づき、2年ごとの診療報酬の改定を実施している。 厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第6条第2項及び社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第1条第1項の規定により厚生労働省に設置される(国家行政組織法上の区分は「審議会等」)。なお、各地方社会保険事務局には、地方社会保険医療協議会が設置される(社会保険医療協議会法第1条第2項)。 == 歴史と概説 == 日本の医療保険制度は、1927年の健康保険法施行に遡る。日本の診療報酬は今日まで中央政府が単一に統制しており(先進国で唯一)、当時は支払側と診療側との契約によって決定されていた。1943年には、現在の日本医師会(日医)、健康保険組合連合会、国民健康保険組合など、関係団体が話し合い厚生大臣が決定する仕組みに変わり、翌1944年に、学識経験者も含めた「社会保険診療報酬算定協議会」が設置された。そして、1950年に、保険診療の指導・監督を行う「社会保険診療協議会」と統合するかたちで、中央社会保険医療協議会(中医協)が誕生した。 しかし、診療報酬を決めるにあたって、明確な算定ルールが存在しなかったため、中医協委員に名を連ねる利害関係者が事実上の改定方針を決定し(とりわけ、開業医を中心とする日医が強い発言権を持っていた)、改定率は与党の厚生関係議員が水面下の協議で決めるという事態が長らく続いた〔「診療報酬改定全面見直しへ 医師会の影響排除」『産経新聞』2009年10月15日。〕。 ところが、2004年に中医協汚職事件が起こると、そうした中医協の在り方が見直されることになった。たとえば、それまでの委員構成は、診療側8名、支払側8名、公益4名の20名体制であったのが、診療側7名、支払側7名、公益6名に変わり、日医の推薦枠が減らされ、病院代表の枠と公益委員が増員された。また、診療報酬改定の基本方針は社会保障審議会の医療部会と医療保険部会の両部会が決めることとなり、中医協は具体的な点数付けを行う組織となった。 とはいえ、依然として、中医協の性格は大きく変わることがなく、2008年5月には、当時の舛添要一厚労相が「中医協の診療報酬配分の決定には透明性がない」と発言し、国民から解離した中医協の在り方を見直す必要があることを指摘した。そして、2009年10月の委員改選で、日医の推薦枠がゼロとなり、茨城・京都の地方医師会の幹部と山形大学医学部長が選ばれ、新たな中医協改革がスタートした〔「中医協委員人事を読み解く三つのキーワード」 m3.com 2009年10月27日。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中央社会保険医療協議会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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