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中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(ちゅうしょうきぎょうのそうぞうてきじぎょうかつどうのそくしんにかんするりんじそちほう、平成7年3月27日法律第47号)は、中小企業の創業及び技術に関する研究開発等を支援するための措置を講ずることにより、中小企業の創造的事業活動の促進を通じて、新たな事業分野の開拓を図り、もって日本産業構造の転換の円滑化と国民経済の健全な発展に資することを目的として制定された法律である。 2005年(平成17年)4月13日をもって廃止され、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律へ統合された。 ==構成== *第1章 総則(第1条・第2条) *第2章 創造的事業活動の促進(第3条―第14条) *第3章 指定支援機関による直接金融支援業務等(第14条の2―第14条の12) *第4章 雑則(第15条・第16条) *第5章 罰則(第17条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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