|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 中 : [なか] 【名詞】 1. inside 2. middle 3. among ・ 中小 : [ちゅうしょう] 【名詞】 1. small to medium ・ 会 : [かい] 1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club ・ 会社 : [かいしゃ] 【名詞】 1. company 2. corporation ・ 社 : [やしろ] (n) shrine (usually Shinto)
中小企業(ちゅうしょうきぎょう)は、経営規模が規定以内の企業のこと。または小規模事業者とも呼ばれる。 == 定義 == 中小企業基本法では、第二条で「中小企業者の範囲」を次のように定義している。資本要件、人的要件いずれかに該当すれば、中小企業者として扱われる。 #資本の額(資本金)又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの #資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの #資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの #資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの ただし、具体的な中小企業政策を定めた個別の法令では、以下の特例を追加していることが多い。 * ゴム製品製造業は、資本金3億円以下または従業員900人以下 * 旅館業は、資本金5000万円以下または従業員200人以下 * ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下 この特例が設けられていない個別法令としては、中小企業退職金共済法などが挙げられる。 また法人税法では業種に関係なく、資本金の額が1億円以下の企業が「中小企業者」と定義されている。後述の税制上の優遇措置を受けられるか否かは、主にこちらの定義が適用される。また、税務関係上の所管についても異なってくる(資本金1億円以下の中小企業は本社所在地管内の税務署が、同1億円超の大企業は国税局が所管することとなる)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中小企業」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|