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中華人民共和国物権法 : ミニ英和和英辞書
中華人民共和国物権法[ちゅうかじんみんきょうわこくぶっけんほう]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [なか]
 【名詞】 1. inside 2. middle 3. among 
中華 : [ちゅうか]
 【名詞】 1. China 2. Middle Kingdom 
中華人民共和国 : [ちゅうかじんみんきょうわこく]
 【名詞】 1. People's Republic of China 2. Communist China 
: [はな]
 【名詞】 1. flower 2. petal
: [ひと]
 【名詞】 1. man 2. person 3. human being 4. mankind 5. people 6. character 7. personality 8. true man 9. man of talent 10. adult 1 1. other people 12. messenger 13. visitor 1
人民 : [じんみん]
 【名詞】 1. people 2. public 
人民共和国 : [じんみんきょうわこく]
 (n) people's republic
: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
: [ども]
  1. (suf) indicates plural - humble referring to oneself, disdainful referring to others 
共和 : [きょうわ]
 【名詞】 1. republicanism 2. cooperation 
共和国 : [きょうわこく]
 【名詞】 1. republic 2. commonwealth 
: [わ]
 【名詞】 1. (1) sum 2. (2) harmony 3. peace 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
: [もの]
 【名詞】 1. thing 2. object 
物権 : [ぶっけん]
 (n) (legal terminology) real rights
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

中華人民共和国物権法 : ウィキペディア日本語版
中華人民共和国物権法[ちゅうかじんみんきょうわこくぶっけんほう]
中華人民共和国物権法(ちゅうかじんみんきょうわこくぶっけんほう)とは、中華人民共和国における不動産動産(両者を「物」と総称する)の占有、使用、収益、処分にかかわる法規則を定め、実質民法の一部を構成する基本的法律である〔鈴木(2007年)1ページ〕。2007年3月16日に第10期全国人民代表大会第5回会議において採択、公布され、2007年に10月1日より施行された(本法附則;第247条)。なお中国語原文表記は、「中华人民共和国物权法」である。
== 概要 ==
本法は、5つの編、計19章、全247条〔附則の2条を含む〕からなる〔鈴木(2007年)目次〕。第1編は、「総則(总则)」であり、第1章から第3章までからなる〔。第1章は、「基本原則」(第1条から第8条)である。第2章「物権の設定、変更、譲渡及び消滅(物权的设立、变更、转让和消灭)」は、第1節「不動産登記(不动产登记)」(第9条から第22条)、第2節「動産の引渡し(动产交付)」(第23条から第27条)、第3節「その他の規定(其他规定)」(第28条から第31条)に分かれる〔。第3章は「物権の保護(物权的保护)」(第28条から第31条)である〔。第2編は、「所有権(所有权)」であり、第4章から第9章までからなる〔。第4章「一般規定(一般规定)」、第5章「国家所有権及び集団所有権、私人所有権(国家所有权和集体所有权、私人所有权)」(第45条から第69条)、第6章「建物所有者の建物区分所有権(业主的建筑物区分所有权)」(第70条から第83条)、第7章「相隣関係(相邻关系)」(第84条から第92条)、第8章「共有(共有)」(第93条から第105条)、第9章「所有権取得の特別規程(所有权取得的特别规定)」(第106条から第116条)である〔。第3編は、「用益物権(用益物权)」であり、第10章から第14章までからなる〔。第10章「一般規定(一般规定)」(第117条から第123条)、第11条「土地請負経営権(土地承包经营权)」(第124条から第134条)、第12章「建設用地使用権(建设用地使用权)」(第135条から第151条)、第13章「宅地使用権(宅基地使用权)」(第152条から第155条)、第14章「地役権」(第156条から第169条)である〔。第4編は、「担保物権(担保物权)」であり、第15章から第18章までからなる〔。第15章は、「一般規定(一般规定)」(第170条から第178条)である〔。第16章「抵当権(抵押权)」は、第1節「一般抵当権(一般抵押权)」(第179条から第207条)、第2節「最高額抵当権(最高额抵押权)」に分かれる〔。第17章「質権(质权)」は、第1節「動産質権(动产质权)」(第208条から第222条)、第2節「権利質権(权利质权)」(第223条から第229条)に分かれる〔。第18章は、「留置権(留置权)」(第230条から第240条)である〔。第5篇「占有(占有)」であり、第19章、「占有(占有)」(第241条から第245条)からなる〔。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「中華人民共和国物権法」の詳細全文を読む




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