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中華民国徴兵規則(ちゅうかみんこくちょうへいきそく)は中華民国(台湾)『兵役法』の施行規則で、中華民国が台湾、澎湖、金門、馬祖等の地区で徴兵制度を実施するために1956年に施行された。『徴兵規則』による業務は台北、高雄両直轄市区公所、各県市はの郷鎮及び市地方政府により実施される。業務内容としては徴兵対象者認定、関連行政文書作成、徴兵対象者調査、徴兵検査、抽選、入営輸送が挙げられる。 ==沿革== 1945年、台湾の統治権が台湾総督府より中華民国に委譲された。中華民国政府は中央政府が遷台する以前、二二八事件の帰還を除いて台湾に大規模な軍隊動員を行なわず、警備を主体としていたため、徴兵制は施行されなかった。しかし国共内戦の結果1949年に中央政府が遷台すると、中国共産党の軍事力に対抗する必要から、同年12月28日に台湾全域で徴兵制施行を開始した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中華民国徴兵規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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