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主要目的ルール(しゅようもくてきルール)とは、募集株式の発行(新株発行)や新株予約権の発行が、現経営陣の支配権維持など不当な目的を主たる動機とする場合には、著しく不公正な方法による募集株式の発行等に該当するとして、その差止めを認めるが、それ以外の場合には差止めを認めないという、日本の会社法における考え方〔江頭憲治郎『株式会社法(第二版)』689頁注(3)参照。〕。日本の裁判例は基本的にこの考え方をとるといわれる。 == 背景 == 募集株式の発行は,資金調達を直接の目的としない業務提携,買収防衛などの手段として用いられる場合はもちろん、資金調達を目的として行われる場合であっても、特定の株主又は株主以外の第三者に対して発行されるときには、株主構成(持株比率)が変化する。これらの場合において、当該募集株式の発行等が、著しく不公正な発行に該当し、その発行に対する差止請求(会社法210条。株主の差止請求を参照。)を認めるべきかの判断基準が必要となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「主要目的ルール」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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