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乾燥注意報 : ミニ英和和英辞書
乾燥注意報[かんそう]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [けん, ほし]
  1. (pref) dried 2. cured
: [ちゅう]
  1. (n,vs) annotation 2. explanatory note 
注意 : [ちゅうい]
  1. (n,vs) caution 2. being careful 3. attention (heed) 4. warning 5. advice 
注意報 : [ちゅういほう]
 【名詞】 1. storm warning 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) information 2. punishment 3. retribution 

乾燥注意報 ( リダイレクト:注意報 ) : ウィキペディア日本語版
注意報[ちゅういほう]

気象注意報(きしょうちゅういほう)とは、気象災害水害地盤災害、地震噴火などの自然災害が起こるおそれがある場合に、気象庁が注意喚起のために発表する予報である。単に注意報とも言う。注意報対象の災害のうちいくつかは、より重大な災害が起こる恐れがある場合、気象警報(警報)が発表される〔「予報用語 警報、注意報、気象情報 」気象庁、2013年2月25日閲覧〕。
== 定義と区分 ==

気象業務法第13条は「気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあっては、地震動に限る…略…)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない」と定めている〔「気象業務法 」総務省行政管理局 法令データ提供システム、2013年2月25日閲覧〕。この「一般の利用に適合する予報」の区分として気象業務法施行令第4条は(狭義の)気象、地震動、火山現象、地面現象、津波、高潮、波浪、浸水、洪水の9種類の「注意報」を定め〔「気象業務法施行令 」総務省行政管理局 法令データ提供システム、2013年2月25日閲覧〕、更に気象注意報の細分として気象庁予報警報規定第11条は風雪、強風、大雨、大雪の4種類のほか「雷、霜等の現象名を冠した注意報とする」と定めている〔「気象庁予報警報規程 」文部科学省、2013年2月25日閲覧〕。「警報」が気象業務法で定められているのに対して、「注意報」は気象業務法施行令で定められており、同法では直接言及されず「予報」に含まれている〔〔。
また、気象業務法14条の2及び水防法第10条・第11条は気象庁が単独または河川管理者(国土交通省または都道府県)との協定により指定された河川について共同で発表する「水防活動の利用に適合する予報」(洪水予報)を定め、気象業務法施行令第6条は水防活動用の気象、津波、高潮、洪水の4種類の「注意報」を定めている。このうち気象・高潮・洪水の3つの注意報は、気象庁予報警報規定第16条に基づき一般の利用に適合する大雨・高潮・洪水の各注意報を以って代用されている〔〔〔「水防法 」総務省行政管理局 法令データ提供システム、2013年2月25日閲覧〕〔。
また、気象庁予報警報規定第12条の規定により、地面現象注意報および浸水注意報は、これらの原因となる大雨などの現象の注意報に含まれて発表されることとなっており、独立した「地面現象注意報」「浸水注意報」の表題で発表されることはない〔。

さらに、津波注意報は気象注意報とは別の括りで扱われるほか、地震動注意報、火山現象注意報の2つは予報警報規定に記載されておらず運用されていない(2013年2月時点)〔〔。
よって、一般市民に発表される気象災害の注意報は風雪、強風、大雨、大雪、雷、乾燥、濃霧、霜、なだれ、低温、着雪、着氷、融雪、高潮、波浪、洪水の16種類である(2013年2月時点)〔〔「警報・注意報の種類 」気象庁、2013年2月25日閲覧〕。
警報との区別は、災害のリスクの大きさや緊急対応の要否などによる。注意報のうち、警報と同じ現象を対象とするものは、警報の先触れとして、あるいは警報の対象となっている地域に準ずる災害の発生が予想されることについて特に注意を喚起するために、周辺地域の警報と同時かつ一体的に発表されることが多い。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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