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事実婚(じじつこん)とは、婚姻事実関係一般を意味する概念〔青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、183頁〕。「事実婚」の概念は多義的に用いられ、婚姻の成立方式としての「事実婚」は「無式婚」ともいい要式婚(形式婚)と対置される概念であるが〔〔大村敦志著 『家族法 第2版補訂版』 有斐閣〈有斐閣法律学叢書〉、2004年10月、241頁〕、通常、日本では「事実婚」は法律婚(届出婚)に対する概念として用いられている〔〔。 したがって、事実婚は広義には「内縁」の同義語・類義語としても用いられるが〔新村出編 『広辞苑 第6版』 岩波書店、1223頁〕〔内田貴著 『民法Ⅳ 補訂版 親族・相続』 東京大学出版会、2004年3月、141頁〕、講学上において「事実婚」という概念を用いる場合には、特に当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま共同生活を営む場合を指すとし、届出を出すことができないような社会的要因がある場合をも含む「内縁」とは異なる概念として区別されて用いられることが多い〔二宮周平著 『家族法 第2版』 新世社〈新法学ライブラリ9〉、1999年4月、109頁〕〔内田貴著 『民法Ⅳ 補訂版 親族・相続』 東京大学出版会、2004年3月、144頁〕。この点を強調して「選択的事実婚」〔小野幸二著 『演習ノート 親族法・相続法 全訂版』 法学書院、2002年4月、89頁〕あるいは「自発的内縁」〔利谷信義著 『現代家族法学』 法律文化社〈NJ叢書〉、1999年7月〕などと呼ばれることもある。 また、先述のように「事実婚」の概念は多義的であることから、法的概念として「事実婚」の語を用いることを避け、法律婚に対する事実婚については「自由結合(union libre)」という概念を用いる論者もいる〔大村敦志著 『家族法 第2版補訂版』 有斐閣〈有斐閣法律学叢書〉、2004年10月、228頁〕。 以下、この項目では当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま同居し共同生活を営む場合の事実婚について述べる。 == 概念 == === 婚姻要件としての事実婚 === 事実婚とは社会慣習上において婚姻とみられる事実関係をいい、婚姻成立方式の分類上においては、事実婚は無式婚とも呼ばれ婚姻に一定の儀式を要求する要式婚(形式婚)に対する概念とされる〔青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、182-183頁〕(婚姻要件としての事実婚 〔)。 社会慣習上において婚姻とみられる事実関係があれば法律上の婚姻として認める法制を事実婚主義というが、婚姻の成立には社会による承認としての公示(儀式等)が要求されることが一般的であり、純粋な事実婚主義は1926年のソビエト・ロシア法など極めて稀に存在するにすぎないとされる〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「事実婚」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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