|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 事 : [こと] 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience ・ 事実 : [じじつ] 1. (n-adv,n) fact 2. truth 3. reality ・ 実 : [み, じつ] 【名詞】 1. fruit 2. nut 3. seed 4. content 5. good result ・ 認定 : [にんてい] 1. (n,vs) authorization 2. authorisation 3. acknowledgment 4. acknowledgement 5. certification 6. recognition
事実認定(じじつにんてい)とは、裁判官その他の事実認定者(陪審制における陪審、裁判員制度における裁判官と裁判員など)が、裁判(刑事訴訟・民事訴訟)において、証拠に基づいて、判決の基礎となる事実を認定することをいう。 日本法においては、刑事訴訟では厳しい要件を満たした証拠のみが事実認定の基礎になるのに対し、民事訴訟では証拠となる資格(証拠能力)には特に制限がない。いずれの場合も、採用された証拠が事実認定にどのように用いられるか(証明力の評価)は裁判官の自由な心証による。 == 刑事訴訟 == === 証拠能力 === 刑事訴訟法317条に、事実の認定は、証拠による旨の明文規定がある(証拠裁判主義)。すなわち、厳格な証明の対象となる事実については、証拠能力を備えた証拠について、法定の証拠調べ手続を踏まなければならない。 例えば、被告人の反対尋問権の保障および実体的真実発見のため、伝聞証拠は原則として排斥され(同法320条)、確度の高い証拠のみが事実認定の基礎となる。 何が厳格な証明の対象となる事実であるかは議論されている。刑罰権の存否および範囲を定める事実が厳格な証明の対象であることは争いがない。他方、訴訟法的事実は自由な証明で足りると解されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「事実認定」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|