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事業所税 (じぎょうしょぜい) は、日本の指定都市等が、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てることを目的として、課す税金である(地方税法701条の30)。 地方税であり、1975年に創設された。 人口30万人以上の都市が、企業の業績にかかわりなく一定の規模以上の事業所に課す。 その使途は、法律によって定められ、道路、学校、上下水道など整備事業、公害防止、防災事業に充当される。 === 該当する指定都市等 === # 東京都(区部) # 地方自治法252条の19第1項の都市(20市) #: 札幌市、仙台市、新潟市、千葉市、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市 # 首都圏整備法2条第3項 に規定する既成市街地を有する市及び近畿圏整備法2条第3項 に規定する既成都市区域を有する市(8市) #: 川口市、武蔵野市、三鷹市、守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市 # 1又は2以外の市で人口30万以上のもののうち政令(地方税法施行令56条の15)で指定するもの(48市) #: 旭川市、青森市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市、四日市市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、奈良市、和歌山市、大津市、倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市、久留米市、長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「事業所税」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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