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貸金業(かしきんぎょう)とは、金融の形態の一つで、消費者や事業者を対象に金銭を貸し付ける(融資を行う)ことを行う事業(銀行や協同組織金融機関、保険会社、証券金融会社、短資業者等を除く)である。 == 法定義 == 貸金業法第二条第一項に於いて、次のように定義される。 *この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 *一 国又は地方公共団体が行うもの *二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの *三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの *四 事業者がその従業者に対して行うもの *五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「貸金業」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Moneylender 」があります。 スポンサード リンク
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