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違憲審査基準(いけんしんさきじゅん)とは、法令(法律等)が憲法に適合しているか(合憲か違憲か)を裁判所が審査する際に用いる基準のこと。 == 憲法と違憲審査基準 == 近代的な憲法の存在理由として人権保障があるため、ある人権が法令によって規制ないし制限されている場合に、その規制・制限が憲法上許されるものであるかという問題を必然的に有することになる。つまり、違憲審査基準の問題とは、人権に対する制約を司法審査する過程でどのような基準で判断するかという問題である。 法令による人権制限の合憲性/違憲性は一般に、制限目的が合理的で制限手段が合理的かによって判断される(制限目的と制限手段が合理性を持つとき、制限は立法府の合理的裁量の限度内といわれる)。しかし、実際の司法審査においてその判断は微妙であり、裁判所として合理的/不合理の確信に至らない場合も多く、裁判所としてどのような基準で制限目的・制限手段の合理性の有無(立法府の合理的裁量の限度)を判断するかの基準が違憲審査基準ないし合憲性判定基準である。 日本における違憲審査基準の理論は、主に日本国憲法の母法であるアメリカ合衆国憲法に関して形成されてきたアメリカにおける憲法審査基準を基にして、日本においても憲法学説として整理・発展してきたものである。ただし、この理論のすべてが現に日本の裁判所の判断において採用されているわけではないのが現状である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「違憲審査基準」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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