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二重譲渡(にじゅうじょうと)とは、ある物や権利を他者(第一譲受人)に譲渡した譲渡人が同一物を第三者(第二譲受人)へも譲渡する関係をいう。この場合に、2人の譲受人の間でどちらが優先するかについての議論がなされる。なお、制限物権の二重設定や所有権譲渡と制限物権設定の競合の場合にも同様の議論がある。 *以下、日本の制度に基づき説明し、民法については条数のみ記載する。 == 概説 == 民法、特に物権の基本的性質すなわち物権的効力は債権的作用を介して導出されることを理解するための設例として、主に物権変動の理論のために最も用いられる問題でもある。債権的作用がいかなるものかについては、契約における当事者双方の権利および義務の使役的作用とし、それが行われるか否かという観点から論じられることが多い。しかし、契約は、締結および成立と履行および消滅という、異なる二つの法性質をあわせ持ったものであり、二重譲渡が問題とされるのは後者によるから、現実的には、総当事者の権利および義務について、関係性の観点から、それら効力の調整的考量が必要となる。なお、これは準物権変動である債権譲渡についても同様である。 典型的な二重譲渡の例としては、AがBに対象となる特定物Xを売却した後、Aが、Xを他のCにも売却する関係が挙げられる。 以下では、まず、上記対象物Xを不動産として、不動産物権変動における二重譲渡について説明し、続いて動産の物権変動についても説明する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「二重譲渡」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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