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五刑(ごけい)とは、古代中国の刑罰体系。日本にも律令法とともに伝わって五罪(ござい)とも呼ばれた。 ==中国の五刑== 中国においては、先秦時代の書物とされる『書経』・『周礼』に記されており、 *墨(黥・げい・いれずみ) *劓(ぎ・はなそぎ) *剕(ひ・あしきり) *宮(きゅう・去勢) の4つの肉刑と *大辟(死刑) の1つの生命刑から成り立っていた(ただし当時の概念では墨や宮は肉刑には含まれていなかった)。 なお剕にかえて刖(げつ)、臏(ひん)を用いることもあり、この場合、剕は膝蓋骨を取り去る刑、刖はアキレス腱を断ち切る刑、臏は脚そのものを断ち切る刑とされていた。 前漢文帝の時代、名医として知られていた淳于意(倉公)が罪に問われて肉刑に処せられそうになった際にこれを儚んだ娘が「肉刑に処せられれば、更生したくても更生する事も出来ない」と訴えて父の処罰の代わりに自分を奴隷にして欲しいと嘆願した。これに心動かされた文帝は肉刑(劓・剕)を禁止した。だが、その代替として刑罰に取り入れられた鞭打ち回数が増大されたり、死刑に該当する刑罰が増加したりして却って罪人への扱いが厳しくなったとの批判もされた。このため、曹魏の時代に肉刑復活を求める陳羣とこれに反対する王朗の間で激しい論争が行われた。 西晋時代に律令が導入されて以後、非漢民族の影響の強かった北朝において自由刑である徒刑や流刑などの整備が行われた。やがて、隋に至って *笞刑(ちけい・むち打ち) *杖刑(じょうけい・つえ打ち) *徒刑(ずけい・強制労働) *流刑(るけい・島流し) *死刑(しけい・死刑) の新しい五刑が成立するようになり、これが唐以後の歴代王朝にも引き継がれる事となった。 また、近代の中華民国における *死刑 *無期徒役(無期懲役) *有期徒役(有期懲役) *拘留 *罰金 の五種の刑罰を指して五刑と呼ぶこともある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「五刑」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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