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交通事故の過失割合(こうつうじこのかしつわりあい)とは、交通事故におけるお互いの過失(不注意)の度合いを割合で表したもの。 == 概要 == 車両等の交通を原因とする人の死傷または物の損壊(=交通事故)が起きた場合には、通常、故意または過失によって他人の権利・利益を侵害したものとして、民法第709条により、損害賠償義務を負うことになる。また、自動車損害賠償保障法(自賠法)の規定により、自動車(原動機付自転車を含む)の運行供用者(名義人)は、自動車等の運行により他人を死傷させたときには、その損害を賠償する義務を負う。 しかし、交通事故が発生したとき、損害を被った者にも事故を発生させた原因(過失)がある場合、損害を被らせた者だけに損害額を負担させることは公平感・納得性に欠けるものである。よって、過失相殺によって被害者の過失に相応する分を減額する。これは通説、判例のみならず実務上も確立しており、車両の種類、事故の態様、道路交通法上の優劣関係によって過失割合が具体的数字として類型化されている。 例えば加害者の過失が60%程度、被害者の過失が40%程度である場合、過失割合6:4などという。被害者に生じた損害の額が1000万であるとすれば、加害者はこの場合600万円の賠償を行えば足ることになる。 なお、日本国内においては、交通事故が大量に発生する実情により、賠償実務において迅速且つ公正に処理を行なう必要性から、別冊判例タイムズ№16『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』全訂4版(判例タイムズ社 発行・東京地裁民事交通訴訟研究会 編)が発行されている。同書では事故類型・当事者の車格等に応じて細かく類型化・基準化が成されており、損害保険(自動車保険)の処理を始め、紛争処理、弁護士による斡旋、調停や訴訟と、交通事故の損害賠償実務において非常に多くの場で用いられている。 但し、実際には、事故による損害総額、当事者の意向、当事者が加入する任意保険の補償範囲等により、類似した事故類型・発生原因であっても、割合値に若干の変動が有る場合があることに留意する必要がある。 また、交通的な弱者を保護する観点から、同じ現場・進行方向の類型であっても、例えば四輪車同士の事故と四輪車若しくは単車対自転車の事故とでは過失割合が変わる傾向にある。前掲『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』では、車両対歩行者、四輪車同士、四輪車対単車(単車側に人身損害が発生していることを前提)、四輪車若しくは単車対自転車に分類して、基準値を設定している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「交通事故の過失割合」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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