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交通権(こうつうけん)とは、誰でも交通機関を使って自由に移動できる権利。移動の自由ともいう。国によっては、移動の自由が憲法で明記されているものもある。 == 概説 == 日本ではまだ確立されているとは言い難いが、個人の障害や移動能力、居住地、日時に関わらず、公共交通機関による移動の権利を保障するものである。交通機関のバリアフリー化や移動の最低保障としての過疎地域の路線バス、離島航路への補助も含まれる。そして、交通権の享有主体は、言うまでもなく移動手段(交通機関)による役務の享有主体たる利用者である国民若しくは住民である。交通権は、移動の権利(目的)を保障するものであって、移動の道具(手段)を保障するものではない。言い換えれば、公共交通機関による移動が出来れば、その際の公共交通機関が何であってもかまわない。また、公共交通機関などの確保には税金の投入等も必要になるが、交通権を口実に無制限の支出が認められるものではなく、その際には徹底した効率化とコスト削減が求められる。例えば過疎地域のローカル線を路線バスに置き換える事が可能で、かつ、その事によって費用の縮減が可能であれば、ローカル線の維持は交通権とは言えない。() 日本国憲法においては交通権は明記されていないが、22条(居住・移転及び職業選択の自由)を基礎として、第25条(生存権)、第13条(幸福追求権)など関連する人権を集合させた「新しい人権」とされている。 具体的に法廷で交通権を争った事例としては、1984年4月の国鉄運賃改定に際して、地方交通線とされたために幹線よりも高い運賃の負担を求められたことが、交通権の阻害であるとして和歌山線の沿線住民が運賃差額の返還を求めた「和歌山線格差運賃返還請求事件訴訟」が最初である。しかし、和歌山地方裁判所は1991年、「憲法は具体的権利として交通権をすべての国民に認めているとはいえない」として原告の主張を認めず、訴えを棄却した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「交通権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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