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京都府学連事件(きょうとふがくれんじけん)は、主として、犯罪捜査としての写真撮影の適法性・合憲性が問題とされ、それぞれ適法・合憲と判断された、日本の最高裁判所による判決の通称。公務執行妨害罪及び傷害罪に問われた被告人が捜査の違法性を争ったが、捜査は適法とされ、公訴事実それ自体についても有罪とされた。肖像権を初めて認めた事例としても知られる。 == 事案の概要 == 1962年6月21日、折からの大学管理制度改革(文部大臣(当時)による国立大学の学長選任権及び監督権を強化する内容が含まれていた)に対して反対するデモが、京都府学生自治会連合(京都府学連)の主宰により行われた。デモ隊は立命館大学正門前から出発。立命館大学の学生を先頭に行進し、京都市東山区の円山公園へと向かった。 当時、立命館大学法学部の学生であった被告人は、デモ隊先頭集団の列外に立って行進し、デモ隊を誘導していた。 このデモ行進は、京都市公安条例(集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例)上の許可を得た上で行われたものであったが、京都市公安委員会は、本件デモ行進を許可するにあたって、『行進隊列は4列縦隊とすること』及び『車道の東側端を進行すること』という条件が付されていた。 デモ隊は、河原町通を南下し、御池通との交差点にさしかかった。予定では、この交差点を左折して御池通へと入ることになっていた。ここでデモ隊は、上記許可条件を熟知していなかった被告人の誘導により、交差点の中央付近まで進行してしまった。 被告人としては、交差点中央付近から左折して、予定通りの行進を行うつもりであったが、機動隊は、デモ隊がそのまま河原町通を南下するものと見てこれを阻止しようとした。両者は揉み合いとなったが、デモ隊は進行を続け、木屋町通を右折した。この混乱によってデモ隊は、4列縦隊を崩し、道路の中央部分を進行する形となった。 許可条件への違反状況の視察と採証職務に従事していた京都府警の巡査は、この状況を実際に確認し、許可条件への違反があったものと判断して、歩道上から、デモ隊の先頭集団を写真撮影した。 巡査による写真撮影を見た被告人は、巡査に対し「どこのカメラマンか」と抗議したが、巡査は被告人の抗議をことさらに無視した。これに憤慨した被告人は、他のデモ隊員が持っていた旗竿を取り上げ、巡査の下あごを突き、全治1週間の傷害を負わせた。 被告人は、公務執行妨害罪及び傷害罪で起訴されたが、巡査による写真撮影は違法捜査であるから、適法な公務執行ではなく、これに抵抗しても公務執行妨害罪は成立しない、として争った(違法な公務執行がなされた場合に公務執行妨害罪が成立しないことは、一般に認められている)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「京都府学連事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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