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人工知能と法 : ミニ英和和英辞書
人工知能と法[じんこうちのう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ひと]
 【名詞】 1. man 2. person 3. human being 4. mankind 5. people 6. character 7. personality 8. true man 9. man of talent 10. adult 1 1. other people 12. messenger 13. visitor 1
人工 : [じんこう]
 【名詞】 1. artificial 2. manmade 3. human work 4. human skill 5. artificiality 
人工知能 : [じんこうちのう]
 【名詞】 1. AI 2. artificial intelligence
: [たくみ]
  1. (n,adj-na) (1) workman 2. artisan 3. mechanic 4. carpenter 5. (2) craft 6. skill 7. (3) means 8. idea
知能 : [ちのう]
 【名詞】1. intelligence 2. brains
: [よく, のう]
  1. (adv,n,vs) being skilled in 2. nicely 3. properly 4. well 5. skillfully 6. thoroughly
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

人工知能と法 : ウィキペディア日本語版
人工知能と法[じんこうちのう]
人工知能と法(Artificial Intelligence and Law, AI and Law) とは、人工知能研究の一部門であり、主として人工知能技術を法情報学の問題へと応用し、あるいはこれらの問題について独自の研究をする領域である。 それは他の問題の解決にも資する。すなわち、法的問題の文脈で開発されてきた技術および道具立てを人工知能一般へと還元するのである。例えば、法的意思決定の理論、特に議論のモデルは、知識表現と推論の研究に貢献してきた。また、規範に基づく社会の組織化のモデルは、マルチエージェントシステムの研究に貢献してきた。あるいは、法的事例についての推論は事例ベース推論の研究に貢献してきた。そして、大規模な文章データの保存および検索の必要は、概念情報検索と知識データベースの研究へと結実した。
== 歴史 ==
人工知能と法において重要になるであろう概念はLoevinger〔Loevinger, Lee. 〕、Allen〔Allen, Layman E. ''Symbolic logic: A razor-edged tool for drafting and interpreting legal documents.'' 〕、そして Mehl〔Mehl, L.''Automation in the Legal World: From the Machine Processing of Legal Information to the" Law Machine,''. 〕によって先取りされていたのだが、人工知能技術の法への応用についての最初の真剣な提案は、通常、BuchananとHeadrick〔Buchanan, Bruce G., and Headrick, Thomas E. ''Some speculation about artificial intelligence and legal reasoning.'' 〕によるものだとされる。この時期からの初期の研究には、Thorne McCartyの手による有名なアメリカのTAXMANプロジェクト〔McCarty, L. Thorne. 〕や、Ronald Stamperの手によるイギリスのLEGOLプロジェクト〔Stamper, Ronald K. ''The LEGOL 1 prototype system and language.'' 〕がある。前者はアメリカの税法の判例(Eisner v Macomber)における多数派と少数派の議論のモデル化についてのものであり、それに対して後者は組織を統治するルールおよび規制の形式モデルを提供しようとしたものであった。1980年台初頭の到達点としては、Carole Hafnerの概念検索についての研究〔Hafner, Carole D., (1981). 〕 、Anne Gardnerの契約法についての研究〔Gardner, Anne ''The design of a legal analysis program.'' 〕 、Risslandの法的仮説についての研究〔Rissland, Edwina L. ''Examples in Legal Reasoning: Legal Hypotheticals.'' 〕 、そしてインペリアル・カレッジ・ロンドンにおける実行可能な法令の形式化についての研究〔Sergot, Marek J., et al. ''The British Nationality Act as a logic program.'' Communications of the ACM 29.5 (1986): 370-386.〕が存在する。
初期の学者の集まりには、スウォンジーにおける単発の会議〔Niblett, Bryan, ed. 〕や、IDGによってフローレンスで開催された一連の学会〔e.g. 〕、そしてCharles Walterによってヒューストン大学において1984年から1985年にかけて開催されたワークショップ〔Walter, Charles. 〕がある。 1987年には、隔年開催の学会である、the International Conference on AI and Law(ICAIL)が設立された〔List of past ICAIL conferences〕。 この学会は、人工知能と法についての考えを発表し、あるいは発展させるための主要な場と目されるようになり〔For a contemporary discussion of a selection of papers from the first thirteen conferences, see Bench-Capon, Trevor, et al. 〕、the International Association for Artificial Intelligence and Law (IAAIL)の創設へとつながった。以後のICAILの開催および招集はIAAILによりなされることになる。 これはさらに、the Artificial Intelligence and Law Journalの創刊へとつながり、1992年にはその第一号が発行された〔List of AI and Law journal volumes〕。  ヨーロッパにおいては、毎年開催の学会JURIX(法的知識ベースシステムのための団体Jurixによって開催される)が1988年から始まった。最初は、オランダ語話者(例えばオランダやフレミッシュ)を集める目的であったが、JURIXはすぐに国際的な、主としてヨーロッパの、学会へと発展し、2002年からは正式にオランダ語話者の国の外でも開催されるようになった〔List of Jurix conferences〕。 2007年からは日本においても、人工知能学会の下で、JURISINというワークショップが開催されている〔JURISIN 2015 の項目"Preivous JURISIN workshops"を参照。〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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