|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 人 : [ひと] 【名詞】 1. man 2. person 3. human being 4. mankind 5. people 6. character 7. personality 8. true man 9. man of talent 10. adult 1 1. other people 12. messenger 13. visitor 1 ・ 人工 : [じんこう] 【名詞】 1. artificial 2. manmade 3. human work 4. human skill 5. artificiality ・ 人工衛星 : [じんこうえいせい] 【名詞】 1. man-made satellite ・ 工 : [たくみ] 1. (n,adj-na) (1) workman 2. artisan 3. mechanic 4. carpenter 5. (2) craft 6. skill 7. (3) means 8. idea ・ 衛星 : [えいせい] 【名詞】 1. satellite ・ 星 : [ほし] 【名詞】 1. star ・ 局 : [きょく, つぼね] 【名詞】 1. court lady 2. lady-in-waiting
人工衛星局(じんこうえいせいきょく)とは、無線局の種別の一つである。 「法」は電波法の略。引用の送り仮名、促音、拗音の表記は原文ママ。 ==定義== 総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第20号に「法第6条第1項第4号に規定する人工衛星局」と定義している。 ここで、電波法第6条第1項第4号では、この人工衛星局を「移動する無線局のうち、人工衛星の無線局」と定義している。 関連する種別の定義として、第4条第1項で *第20号の11に衛星基幹放送局を「衛星基幹放送(放送法第2条第13号の衛星基幹放送をいう。)を行う基幹放送局(衛星基幹放送試験局を除く。)」 *第20号の12に衛星基幹放送試験局を「衛星基幹放送を行う基幹放送局(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を試験的に行うものに限る。)」 と定義している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「人工衛星局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|