|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 人 : [ひと] 【名詞】 1. man 2. person 3. human being 4. mankind 5. people 6. character 7. personality 8. true man 9. man of talent 10. adult 1 1. other people 12. messenger 13. visitor 1 ・ 人権 : [じんけん] 【名詞】 1. human rights 2. civil liberties ・ 権 : [けん, ごん] 1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) ・ 基 : [き, もとい] 【名詞】 1. basis ・ 基本 : [きほん] 1. (n,adj-no) foundation 2. basis 3. standard ・ 基本的 : [きほんてき] 1. (adj-na) fundamental 2. standard 3. basic ・ 本 : [ほん, もと] 1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation ・ 的 : [まと, てき] 【名詞】 1. mark 2. target ・ 自由 : [じゆう] 1. (adj-na,exp,n) freedom 2. liberty 3. as it pleases you ・ 由 : [よし] 【名詞】 1. reason 2. significance 3. cause ・ 保 : [ほ] 1. (n,vs) guarantee ・ 保護 : [ほご] 1. (n,vs) care 2. protection 3. shelter 4. guardianship 5. favor 6. favour 7. patronage ・ 条約 : [じょうやく] 【名詞】 1. treaty 2. pact ・ 約 : [やく] 1. (adv,n) approximately 2. about 3. some
人権と基本的自由の保護のための条約(じんけんときほんてきじゆうのほごのためのじょうやく、European Convention on Human Rights)は、第二次世界大戦後のヨーロッパ統合運動の中から、共通の遺産である理想・原則を擁護、実現し、経済的社会的進歩を促進するために加盟国の一層の一致を達成する目的で、1949年5月に結成された欧州評議会が、世界人権宣言中のいわゆる自由権の集団的保障を確保する最初の手段として作成した条約である。一般には欧州人権条約(おうしゅうじんけんじょうやく)と呼ばれている。1950年11月4日にローマで調印され、1953年9月3日に発効された。 この条約は、調印当時合意に至らなかったものや、後日必要とみなされたもの(民事債務を理由とする拘束の禁止、教育権、死刑廃止など)を追加議定書によって補っていくという形式をとっている。 この条約の保護する人権はいわゆる自由権(第2条から第18条)であり、生存権(第2条)、拷問・非人道的待遇または刑罰の禁止(第3条)、奴隷・苦役・強制労働の禁止(第4条、ただし兵役の義務、もしくは良心的兵役拒否者に対する代替義務は強制労働とみなされない)、身体の自由と安全(第5条)、公正公開の審理と裁判を受ける権利と無罪の推定(第6条)、罪刑法定主義(第7条)、刑事被告人の諸権利、刑法の不遡及、プライバシーの保護(第8条)、思想・良心・宗教の自由(第9条)、表現の自由(第10条、ただしこの権利は、「特別の義務と責任を持って行使する必要」が明記され、民主的社会における必要性や公共の安全、利益、他人の名誉と権利を脅かす場合には、制約や処罰を受けることが明記されている。)、集会・結社の自由、婚姻し家庭を設ける権利、法的救済の権利、保護されている権利・自由の無差別な享有権のほか、財産権・教育権・自由選挙の保障、移動・居住・出国の自由、自国からの不追放、自国への入国の自由、外国人の集団的追放の禁止、差別の禁止(ただし外国人の政治活動の制限(第16条)は差別とされない)、権利の乱用(条約で保護する権利と自由の破壊)の禁止(第17条)などである。又第15条においては国の存続を脅かす緊急事態時の免責についても規定している。ただしこの項目は第2条(生存権)、第3条、第4条、第7条(罪刑法定主義)の権利を侵すことができない。 欧州人権条約の最大の特色は、条約の履行を確保するための措置、いわゆる実施措置にあり、市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権規約自由権規約)の個人通達制度や米州人権条約も実施措置の面ではこの条約をモデルにしている。しかしながら欧州人権条約における実施措置は欧州人権裁判所によるものであり、条約の大部分(第19から第51条)を欧州人権裁判所についての規定に費やしている。欧州人権裁判所の判決は強制力を有しその執行の監視は欧州評議会閣僚委員会が行っている。(第46条)この点において自由権規約にかかる自由権規約人権委員会の総括所見や国際司法裁判所の判決の履行とは異なる。 2010年1月15日、ロシア下院は、欧州人権条約第14追加議定書〔第14追加議定書は、提訴件数の増加を受け決定手続きの簡素化を図る内容である。〕を賛成多数で批准した。同国は欧州会議の加盟国47カ国中、同議定書の最後の批准国となった。 欧州人権条約は、伝統的な人権の概念から、あくまで自由権の保護が主体であり、労働権や社会保障、児童や障害のある人の保護を始めとした社会権は保障していない。これを補うために欧州評議会は1961年に欧州社会憲章を採択した。1995年には労働組合や人権団体による集団訴訟制度に関する追加議定書が採択されたが、個人の権利の直接の保障は整備されておらず、憲章の批准国も、27カ国(1996年の改定条約は25カ国)にとどまる。ただし児童の権利に関する条約は全ての項目について欧州人権条約の解釈と判例の法源に組み入れられ、欧州社会憲章は障害者権利条約の選択議定書のEU単位での批准に影響を与えた。 == 脚注 == 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「人権と基本的自由の保護のための条約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|