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あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(あらゆるけいたいのじんしゅさべつのてっぱいにかんするこくさいじょうやく、、ICERD)は、人種の違いを理由にする差別を撤廃することを定める多国間条約である。略称は人種差別撤廃条約。 ==概要== 条約の前文では、植民地主義・およびそれに派生する人種隔離や差別を非難し、1960年12月14日の「植民地及びその人民に対する独立の付与に関する宣言(国際連合総会決議第1514号(第15回会期))」、1963年11月20日の「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言(国際連合総会決議第1904号(第18回会期))」に加えて国際労働条約差別待遇禁止条(約第111号)及び教育における差別を禁止する条約を引用した上で、特にアパルトヘイト、人種隔離(segregation)、人種分離(separation)を批判し、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言」にいう差別のない状態の実現のため、本条約に合意したとしている。 1959年から60年にかけてのネオナチの行動に対して国連人権委員会の小委員会が決議を採択したことを受け、国連総会は1963年に人種差別撤廃宣言を採択し、1965年12月21日に本条約を採択した〔International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (国際連合人権高等弁務官事務所) (2010年8月5日時点のアーカイブ)〕。 当事国数は173か国である(2008年6月2日最終更新)。日本は1995年に加入した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 」があります。 スポンサード リンク
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