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人質司法(ひとじちしほう)とは、日本の司法制度による身柄拘束における問題点として指摘される言葉である。 == 概要 == 法律上捜査機関は、逮捕状による72時間とその後の拘留状に基づく20日(計23日)間しか、同一容疑での取調べは許されない。この法律上の建前は、今の運用では原則と例外が逆転している〔2014年8月24日中日新聞朝刊4面〕。 日本において、被疑者または被告人が被疑事実または公訴事実を自白する場合に比べ、否認する場合には勾留による身柄拘束が長期化し、釈放や保釈がされにくくなる傾向にある。身柄の長期拘束によって、自白や警察や検察の意に沿った供述を得ようとしているものとして、検察庁や裁判所、あるいは現行司法制度の実態を説明する際に用いられる言葉である。このような人質司法が冤罪を誘発させていると批判されている。 微罪逮捕、別件逮捕、代用刑事施設、接見交通権制限制度、起訴前保釈がない、取調べの可視化がない等の他の司法制度の問題も、人質司法への批判に拍車がかかっている。 人質司法の事実は弁護士にとってはあまりにも明白な事実として受け止められており、社会一般の認識も徐々に深まりつつあるが、裁判所および検察庁は未だその傾向を公式に認めていない。この問題に関する日本弁護士連合会の正当な指摘が受け入れられる見通しは立っていない。 日本で広く人質司法がおこなわれているという事実が、日米地位協定の改正協議の障害のひとつとなっているといわれている。 なお、人質司法にあらがおうとする裁判官もごく少数存在するが、そのような裁判官は出世街道から遠くなるとみなされている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「人質司法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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