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人道に対する罪(じんどうにたいするつみ、)とは、「国家もしくは集団によって一般の国民に対してなされた謀殺、絶滅を目的とした大量殺人、奴隷化、追放その他の非人道的行為」と規定される犯罪概念。ニュルンベルク裁判の基本法である国際軍事裁判所憲章で初めて規定され、1998年の国際刑事裁判所ローマ規程において「人道に対する犯罪」として定義された。現在ではジェノサイド、戦争犯罪とともに「国際法上の犯罪」〔crimes de droit des gens〕を構成する。戦時、平時に拘わらない。 == 経緯 == === 登場 === トルコによるアルメニア人虐殺に対する1915年の英仏露共同宣言中でその概念が初めて登場した。セーヴル条約230条ではアルメニア人虐殺に対する責任者の、連合国に対する引き渡しと裁判を定めている。これに基づき、マルタ島に設置されたにおいて旧オスマン帝国高官に対する審理が行われたが、証拠不十分で全員が無罪となった。その他ドイツなどの中央同盟国に対しては、ヴィルヘルム2世の条約違反や個々の戦争犯罪については訴追する動きがあったものの、「人道に対する罪」としての訴追は検討されなかった。第二次世界大戦中に慣習国際法上確立していなかったともされる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「人道に対する罪」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Crimes against humanity 」があります。 スポンサード リンク
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