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個人の尊厳(こじんのそんげん)あるいは、個人の尊重(こじんのそんちょう)とは、すべての個人が互いを人間として尊重する法原理をいう。日本法では最高の価値基準であり、各種基本的人権、中でも平等権を直接根拠づけるものとされる。世界的ないし歴史的には憲法制定権力に正当性を与える自然権として理解される。人格尊重主義や個人主義は原理が誕生する文化的背景であったが、より直接のきっかけは市民革命である。 市民は革命のときこそ団結して絶対王政を打破したが、それ以前は個々ゆえに虐げられていた。そこで個人は国家より弱く、法の支配により保護しなければならないと考えられるようになった。この理解は特に国家の警察力を脅威とするとき妥当する。しかし、経済力を物差しとするときには個人を国家が常に圧倒するわけではない。ロスチャイルド、クーン・レーブ、オートバンク、そしてJPモルガンを代表とする個人銀行は、数々の国債とECSC債の引受を主導した。また、いくつもの国際カルテルは個人に準ずる私企業が参加したのであり、国家は独禁法で十分に規制することができなかった。 == 国際法における「個人の尊厳」 == 1945年(昭和20年)に調印・発効した国際連合憲章は、「基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認」するとして、人間の尊厳(個人の尊厳)を基本原理としている。 また、1948年(昭和23年)に国連総会で採択された世界人権宣言も、前文で「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎」、「国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認」するとし、1条で「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」と定めて、個人の尊厳を基本原理としている。 1966年(昭和41年)に採択されて1976年(昭和51年)に発効した国際人権規約もこの流れを受けて、「経済的、社会的及び文化的権利」を定めたA規約、「市民的及び政治的権利」を定めたB規約のいずれも前文で、「これらの権利が人間の固有の尊厳に由来することを認め」るとしている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「個人の尊厳」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Dignity 」があります。 スポンサード リンク
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