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介護保険法(かいごほけんほう、平成9年12月17日法律第123号)は、要介護者(同法7条3項)等について、介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定めることを目的とする法律である(同法1条)。 == 構成 == *第1章 - 総則(第1条~第8条) *第2章 - 被保険者(第9条~第13条) *第3章 - 介護認定審査会(第14条~第17条) *第4章 - 保険給付 *第1節 - 通則(第18条~第26条) *第2節 - 認定(第27条~第39条) *第27条(要介護認定) *第3節 - 介護給付(第40条~第51条) *第4節 - 予防給付(第52条~第61条) *第5節 - 市町村特別給付(第62条) *第6節 - 保険給付の制限等(第63条~第69条) *第5章 - 事業者及び施設 *第1節 - 指定居宅サービス事業者(第70条~第78条) *第2節 - 指定居宅介護支援事業者(第79条~第85条) *第3節 - 介護保険施設 *第1款 - 指定介護老人福祉施設(第86条~第93条) *第2款 - 介護老人保健施設(第94条~第106条) *第3款 - 指定介護療養型医療施設(第107条~第115条) *第6章 - 介護保険事業計画(第116条~第120条) *第7章 - 費用等 *第1節 - 費用の負担(第121条~第146条) *第2節 - 財政安定化基金等(第147条~第149条) *第147条(財政安定化基金) *第3節 - 医療保険者の納付金(第150条~第159条) *第8章 - 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(第160条~第174条) *第9章 - 保健福祉事業(第175条) *第10章 - 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(第176条~第178条) *第11章 - 介護給付費審査委員会(第179条~第182条) *第12章 - 審査請求(第183条~第196条) *第13章 - 雑則(第197条~第204条) *第14章 - 罰則(第205条~第215条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「介護保険法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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