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介護報酬(かいごほうしゅう)とは、介護保険が適用される介護サービスにおいて、そのサービスを提供した事業所・施設に対価として支払われる報酬である。 == 概要 == 額は厚生労働大臣が社会保障審議会(介護給付費分科会)の意見(答申)を聴いて定める。 原則として報酬の1割は利用者が負担し、9割は保険者である市町村に請求されて、保険料と公費で賄う介護保険から支払われる。 居宅サービス12種類、施設サービス3種類、その他1種類(居宅介護サービス計画書作成。ただし利用者負担はなし)の計16種類のサービスについて、利用者の要介護度やサービスにかかる時間別に、単価が定められている。単価は「単位」で表示し、1単位は約10円である。 要介護度ごとに毎月の支給限度額が決められている。限度額を超えるサービスを受ける場合、超過分については保険が適用されず全額利用者負担となる〔知恵蔵2011の解説、コトバンク 〕〔かいご‐ほうしゅう〔‐ホウシウ〕【介護報酬】 大辞泉、Yahoo辞書〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「介護報酬」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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