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他田日奉 神護(おさだのひまつりの じんご、生没年不詳)は、下総国海上郡出身の奈良時代の官人。正倉院文書に「他田日奉部直神護解」を遺した。 == 人物 == 平城京左京七条に住む初老〔資人や舎人に出仕するのは通常21才なので、文武天皇元年(697年)生まれの51才と推察される。〕の下級官吏の自薦書が1通正倉院文書に残っている。彼の姓名(フルネーム)は「海上国造他田日奉部直神護」、「海上国造」は国造制の下で国造だったことに由来する国造姓で、「他田日奉部」は敏達天皇の他田宮に日奉部という太陽崇拝に従事する部民として奉仕したことに由来し〔下総国海上郡は、高地や離島を除く日本国内で、最初に初日の出が拝める地である(犬吠埼)。〕、「直」はカバネであり、「神護」が名(ギブンネーム)である。中宮舎人で従八位下の位階をもっていた。 下総国海上国造の後裔を称し、故郷の下総国海上郡では郡司の地位を代々継承し、伝統的に大きな勢力を誇っていた家に生まれた神護であるが、中央に上れば下級官人にしかなれなかったのである。従八位下という位階は、30階の下から5番目という低い位である。無位からはじめ6年毎の勤務評定で大過がなければ「中」の評価を得て位が一つ上がり、これを積み上げて30年で5階昇叙という計算になる。可もなく不可もなく非常に地道な平均的下級官人の経歴だといえる。長年にわたって位分資人や中宮舎人を勤め上げた神護は、故郷に戻るにあたって大領への任用を上申した。 はたして神護は首尾よく大領になれたであろうか、代々郡司を務めた家柄を譜第といい国造姓をもつ神護はとても有利な立場にあった。しかし神護がこの自薦書を書いた天平20年(748年)の翌年に郡領の任用方式の大きな改定があり、譜第重大の家を選び、嫡系相承とし、傍系親族は用いない、というのである。神護には大領を務めた兄国足がおり、嫡系ではなく傍系である。それから7年後の天平勝宝7年(755年)に、同じ姓の他田日奉得大理が詠んだ防人歌が万葉集 にある〔万葉集 巻20 防人歌 20-4384 - 万葉集検索システム(山口大学教育学部) 〕。得大理は神護の弟か子か、あるいは兄国足の子であろうか、得大理(トコタリ)は国足(クニタリ)と語尾が共通することから、国足・神護の兄弟か国足の子の可能性が高いとも考えられる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「他田日奉神護」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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