|
(n) surrogate mother =========================== ・ 代 : [よ, しろ] 【名詞】 1. world 2. society 3. age 4. generation ・ 代理 : [だいり] 1. (n,vs) representation 2. agency 3. proxy 4. deputy 5. agent 6. attorney 7. substitute 8. alternate 9. acting (principal, etc.) ・ 代理母 : [だいりはは] (n) surrogate mother ・ 理 : [り] 【名詞】 1. reason ・ 母 : [はは] 【名詞】 1. (hum) mother
代理母出産(だいりははしゅっさん、だいりぼしゅっさん、英:surrogate motherhood)とは、ある女性が別の人に子供を引き渡す目的で妊娠・出産することである 。代理出産(だいりしゅっさん)と略される場合が多く、妊娠するという部分を強調して代理懐胎(だいりかいたい)と表す場合もある〔主に政府の関係文書において用いられている。〕。また、その出産を行う女性を代理母(だいりはは)または養母出産という。 ==日本における現状== 代理母出産については、生殖補助医療の進展を受けて日本産科婦人科学会が1983年10月に決定した会告により、自主規制が行われているため、日本国内では原則として実施されていない。しかし、代理母出産をそのものを規制する法制度は現在まで未整備となっている。 この制度の不備を突く形で、諏訪マタニティークリニック(長野県下諏訪町)の根津八紘院長が、日本国内初の代理母出産を実施し、2001年5月にこれを公表した。また、タレントの向井亜紀が日本国内の自主規制を避ける形で海外での代理母出産を依頼することを公表し、2004年これを実行した。 このような状況を受け、厚生労働省の審議会〔厚生科学審議会生殖補助医療部会〕及び日本産科婦人科学会はそれぞれ対応策の検討を開始し、2003年には、共に代理母出産を認めないという結論とした。その理由として、主に妊娠・出産に対するリスクの問題を軽視していることを挙げる。 しかし、厚生労働省は上記報告書の法制化を公表したにもかかわらずこれを実現できず、また、日本産科婦人科学会の会告は同会の単なる見解に過ぎず強制力を持たないため、代理母出産の実施を違法化により禁止することはできなかった。 そうした中、向井亜紀・高田延彦夫妻が2003年に代理母出産によって得た子供の戸籍上の扱いについて提訴したり、2006年10月、根津八紘医師が、年老いた母親に女性ホルモンを投与し娘のための代理母にした、という特殊な代理母出産を実施したことを公表した。 なお、代理母出産は、2008年4月5日時点で根津医師が公表したものだけでも15例が実施され、また、海外での代理母出産も相当数(日本人が米国で実施したものだけで100例以上)あるとされる。 近年では、インドやタイで代理出産を行うケースが増えている。日本人向け業者がごく最近になってあっせんを始めた影響だと思われる〔。この状況を受けて、タイ・インドでは代理出産を一定の要件の下で認める(規制するという見方もできる)法案が準備されつつある〔。 このような事態の発生により、代理母出産に係る議論を収拾できなくなった厚生労働省および法務省は、2006年11月30日、日本学術会議に代理母出産の是非についての審議を依頼した。しかし、審議の間にも、日弁連は、代理母出産を禁止すべきという2000年の提言の補充提言を発表し、根津八紘医師は、代理母出産の法制化に向けた私案を公表した。 2008年7月には、インドで代理母出産により出生した子供が、依頼夫婦の離婚などが原因で出国できなくなった事案がある。また実母が代理出産した男児を特別養子縁組とした例がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「代理母出産」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Surrogacy laws by country 」があります。 スポンサード リンク
|