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代用刑事施設(だいようけいじしせつ)いわゆる代用監獄(だいようかんごく)とは、刑事訴訟法の規定により勾留される者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号(以下「刑事収容施設法」という。)第3条第3号)を、刑事施設に収容することに代えて、留置施設(留置場)に留置することができる(刑事収容施設法第15条)制度をいう。 代用刑事施設は、もっぱら代用監獄と呼称されてきた。しかし、監獄に関して定めていた監獄法(明治41年法律第28号)が廃止され、刑事収容施設法が立法されたことにより、法律上の正式な名称は、「代用監獄」から「代用刑事施設」へと改められた。学界や実務では、引き続き、代用監獄や在監者といった名称が使用されることもある。 ==概要== 日本の刑事訴訟法は勾留を刑事施設においてすることと定め(第64条など)、同時に、刑事収容施設法第15条には「刑事施設に収容することに代えて、留置することができる」(都道府県警察に設置する留置施設を刑事施設の代わりに用いることができる)という定めがあることから、被逮捕者や被勾留者は留置施設に収容することができる。 被疑者は、経済等被疑事件の検察庁による独自捜査事件の被疑者を除き、ほとんどが、刑事施設ではなく留置施設に拘禁されている。 これには、留置施設は、警察署に近い・内部にあり捜査に際しての利点が多い、という捜査機関の事情がある一方、刑事施設は数、収容力が限界にあるため、全ての被疑者・被告人を刑事施設に収容することは不可能であるという事情もある。 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律による「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」への改正により、留置施設制度が改めて法定された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「代用刑事施設」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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