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代表取締役社長 : ミニ英和和英辞書
代表取締役社長[だいひょうとりしまりやく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [よ, しろ]
 【名詞】 1. world 2. society 3. age 4. generation 
代表 : [だいひょう]
  1. (n,vs) representative 2. representation 3. delegation 4. type 5. example 6. model 
代表取締役 : [だいひょうとりしまりやく]
 (n) representative director (i.e. someone chosen by the board of directors from among the directors to actually represent the company in its dealings with the outside world)
: [ひょう]
  1. (n,n-suf) table (e.g., Tab 1) 2. chart 3. list 
取締 : [とりしまり]
 【名詞】 1. control 2. management 3. supervision
取締役 : [とりしまりやく]
 【名詞】 1. company director 2. board member 
取締役社長 : [とりしまりやくしゃちょう]
 【名詞】 1. managing director 2. president of a company (US)
: [やく]
  1. (n,n-suf) use 2. service 3. role 4. position 
: [やしろ]
 (n) shrine (usually Shinto)
社長 : [しゃちょう]
 【名詞】 1. company president 2. manager 3. director 
: [おさ]
 【名詞】 1. chief 2. head 

代表取締役社長 ( リダイレクト:代表取締役 ) : ウィキペディア日本語版
代表取締役[だいひょうとりしまりやく]
代表取締役(だいひょうとりしまりやく)は、株式会社代表する権限(代表権)を有する取締役をいう(会社法第349条)。
以下本項において会社法規定は条数のみ記載する。
== 権限 ==
代表取締役は、意思決定機関である株主総会取締役会の決議に基づき、単独で会社を代表して契約等の行為を行うことができる。それとともに、代表取締役は会社の業務を執行する。日常業務については取締役会からその決定権限が委譲されていると考えられており、自ら決定も行い、執行する。
代表取締役は、業務に関する裁判外又は裁判上の一切の行為をする権限を有する(349条4項)が、内部的に制限を設けること(一定の行為に取締役会の決議を必要とするなど)も可能である。ただし、この内部的な制限は制限があることを知らない第三者(善意の第三者)に対抗することはできず(349条5項)、制限があったことを理由に契約を反古にするというようなことはできない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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