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以遠権 : ミニ英和和英辞書
以遠権[いえんけん]
(n) (aeronautical) beyond right
===========================
以遠 : [いえん]
  1. (n,n-suf) beyond 2. further than
以遠権 : [いえんけん]
 (n) (aeronautical) beyond right
: [とお]
  1. (adj-no) distant 
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 
以遠権 : ウィキペディア日本語版
以遠権[いえんけん]
以遠権(いえんけん)は、国際航空運輸において、自国から相手国を経由して、相手国からさらに先にある別の国への区間についても営業運航を行なう権利である。
== 概要 ==
国際線の運航が開始された当初の航空機は航続距離が短く、直行便の運航できる区間が限られていたため、直行できない路線では給油のために途中の空港に着陸する必要があった。しかし、途中経由地においても着陸料などが発生するなど、運航経費が増加してしまう。そこで、途中経由地から最終目的地までの営業(=その区間のみのチケットを販売すること)が可能になれば、その区間のみの利用者からの運賃収入も得られ、収益に寄与することになる。そのような営業を行なう権利のことを以遠権という。
1949年フランスアメリカの間で締結された航空協定において、二国間の輸送量・運航会社・路線・運賃などを定めた際に、以遠権についても認められることになったものが最初である。
しかし、実際の航空交渉においては、自国の航空権益を守ったり、航空会社を育成する立場から、政治的な駆け引きが行なわれる。この政治的な駆け引きには、二国間の力関係も大きく作用することから、本来は権益の平等な許与が原則であるにもかかわらず、不平等な内容になることもある。
例えば、日本とアメリカの間で1952年に定められた協定においては、締結当初からアメリカ側に有利となる内容になっていた。この中でもっとも顕著な権益格差として指摘されていたのが以遠権で、1977年の時点では米国側2社(ノースウエスト航空〔現在のデルタ航空。〕・パンアメリカン航空〔現在はユナイテッド航空が承継。〕)が日本以遠に対して無制限の以遠権を有している〔ただし、この2社に対する以遠権については、日本の民間航空立ち上げに貢献した見返りという側面もあるため、一概に不平等とはいえない。〕のに対して、日本側はニューヨークを経由して欧州・南米へ向かう権利しか認められていなかった。その後、1998年に日米航空協議において、以遠権についても日米3社ずつと平等化が図られている〔日米航空協議,平成10年度運輸経済年次報告 〕。
以遠権行使が認められない場合、途中経由地から最終目的地までの営業はできない。例えば、ベトナム航空にはホーチミン-成田-ダラスの経由便があるが、成田-ダラス間のみをベトナム航空便として搭乗することはできない〔日本とアメリカが以遠権行使を認めていないため。〕。しかし、この区間は実はアメリカン航空および日本航空とのコードシェア便であり、これらの航空会社でアメリカン航空便または日本航空便として購入すれば成田-ダラス間のみの搭乗は当然のことながら可能である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「以遠権」の詳細全文を読む




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