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取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関である。取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表するものであり、取締役会設置会社においては、会社の業務執行の決定機関である取締役会の構成員である。 2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が原則として任意になり、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっている。 *会社法は、以下で条数のみ記載する。 ==概説== 株式会社との関係は、委任に関する規定に従う(330条)。 ;原則(取締役会非設置会社) :原則として、取締役それぞれに業務執行権と会社の代表権がある(348条、349条)。 取締役が複数いる場合は、会社の業務執行に関する意思決定は取締役の過半数で行い、全員に代表権がある。 定款により、または定款の定めに基づく取締役の互選か株主総会決議のいずれかの方法で、特定の取締役を代表取締役に選出することもでき、その場合は代表取締役以外の取締役は代表権を有しない(349条1項但書、3項)。 ;取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く) :取締役会設置会社における取締役は、取締役会の構成員として会社の業務に関する意思決定に参加する。会社の代表権は、代表取締役が有し、他の取締役は有しない。また、業務執行権は、代表取締役と業務執行取締役に選定された取締役のみが有し(363条1項)、その他の取締役は有しない。 ;指名委員会等設置会社 :指名委員会等設置会社においては、取締役会が設置され、かつ、業務執行は執行役が行うこととされており、取締役は業務執行権をもたない。取締役に任意に業務執行権限を与えて業務執行取締役とすることもできない(415条)。会社の代表権は代表執行役が有し、代表取締役を設置することもできない(349条3項)。したがって指名委員会等設置会社の取締役は、あくまで取締役会の構成員として会社の業務に関する意思決定に参加すること、指名委員会・監査委員会・報酬委員会の各委員として自己の担当する委員会の意思決定に参加することができるのみである(ただし、執行役との兼任は許される)。 :指名委員会等設置会社には監査役は置かれず、取締役会の下に監査委員会が置かれる。かつ、監査委員会を含む各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない(400条)。 :指名委員会等設置会社における取締役は、このように会社代表・業務執行の役割から切り離される一方で代表執行役以下の経営陣に対し業務を監視・評価する役割を担っている。通常の会社の取締役と比べて、その企業組織にとっては外部的な存在であり、株主の代理人的性格がより強いといえる。 ;特別取締役(373条) :取締役の数が6人以上でうち1人以上が社外取締役である株式会社においては、本来取締役会の決議事項とされる、重要財産の処分及び譲り受けと多額の借財(362条4項1号2号)について、あらかじめ選定した3名以上の取締役の過半数の賛成で決議することができる。この選定された取締役のことを特別取締役という。 :旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)の重要財産委員会に相当する制度である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「取締役」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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