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仮登記担保 : ミニ英和和英辞書
仮登記担保[かりとうきたんぽ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [かり]
  1. (n,adj-no) temporary 2. provisional 3. informal 4. unauthorized 5. unauthorised 6. fleeting 7. assumed (name) 8. interim 9. acting 
仮登記 : [かりとうき]
 (n) provisional registration
登記 : [とうき]
  1. (n,vs) registry 2. registration 
: [き]
 (n,n-suf) chronicle
担保 : [たんぽ]
 【名詞】 1. security 2. collateral (e.g., mortgage) 
: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 

仮登記担保 : ウィキペディア日本語版
仮登記担保[かりとうきたんぽ]

仮登記担保(かりとうきたんぽ)とは、非典型担保の一つ。債務者が債務を弁済しない時には債務者に属する所有権その他の権利を債権者に移転する旨を予め契約し、これに基づく債権者の権利について仮登記・仮登録をしておくという方法により債権担保の目的を達成しようとする担保の方法をいう。仮登記担保に関して定められた法律として、1978年昭和53年)に制定された仮登記担保契約に関する法律(以下、仮登記担保法という)がある。通常、仮登記担保に用いられる契約は代物弁済予約停止条件付代物弁済契約であるが、売買の予約が用いられることもある(仮登記担保法第1条でも「代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約」と表現されている)。
== 法律上の根拠 ==
民法349条の反対解釈、すなわち、については質流れが民法で禁じられているのに対し、抵当権についてはこのような目的物そのものを競売によらずしてそのまま担保権者の所有に移す清算方法(抵当流れ、抵当直(じき)流れという)も許容されると解される点に沿革的な根拠がある。その実現方法として、被担保債権の弁済期が到来した時に債務者が債務を履行できないといったときに代わりに当該不動産を引き渡すことによって弁済するという代物弁済(ないし停止条件付き代物弁済)の契約を仮登記するという法技術によるわけである。仮登記担保は慣習や判例によって形成された制度であるが、前述のように今日では仮登記担保法が制定されている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「仮登記担保」の詳細全文を読む




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