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仮装売買(かそうばいばい)とは、売買の意志が無いにもかかわらず、第三者を欺罔(ぎもう)する目的で売買をおこなうこと。 民法に規定されている通謀虚偽表示の具体例とされている。 互いに示しあった仲間・関係者が、第三者を騙して不正な利益を得る目的で商品などを売買し、だまし遂(おお)せたと同時に反対売買で清算することで、当事者間での損益を最小におさえ不正な利得を確保する手法である。また証券市場や商品先物市場など、参加者に匿名性のある市場では同一人物が自己売買を繰り返すことがある。 ==証券・商品取引市場における仮装売買== 公開市場では、出来高急増などの情報が収益獲得の期待を抱かせることから新規参加者を誘引する目的で意図的に売買高を操作したり、あるいは仲間内で売買のキャッチボール(循環売買)を繰り返すことで価格を操作する不正がおこなわれることがある。とりわけ匿名性の高い市場では、複数の参加者を装った同一人物がこれらの演出をおこなえる余地があり、規制の対象とされている。 証券取引所においては、同一人物による仮装売買は金融商品取引法159条で禁止されており、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金または併科(同197条)、相場操縦により不正取得した収益は課徴金(174条)の対象となる。また、仲間内で価格や出来高を操作する目的でおこなう馴れ合い売買についても同159条で禁止されている(罰則・課徴金についても同上)。 商品取引所においては商品先物取引法116条で自己売買、馴れ合い売買が禁止されており、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金または併科(356条)、ただし課徴金制度は現在のところ無い。 国内での旧証取法違反(仮装売買)の例 *協同飼料事件 *東京時計製造事件 *日本熱学工業事件 *日本鍛工事件 *藤田観光事件 *日本ユニシス事件 *昭和化学工業株事件 *ヒューネット株事件 *アイカ工業株事件 *志村化工株事件 *大阪証券取引所事件 *キャッツ事件 *真柄建設事件 *日信工業事件 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「仮装売買」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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