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仮運転免許(かりうんてんめんきょ)とは、日本の運転免許証のひとつで、自動車運転免許を取得しようとする人が、路上で運転の練習をするために必要な日本の運転免許である。一般的には「仮免許」・「仮免」(かりめん)などと略して呼ばれることが多い。これに対して、最終的に得ようとする自動車運転免許は「本免許」・「本免」などと呼ばれる。警視総監または各道府県警警察本部長の許可のもと発行される形を取っている。 仮免許保持者の路上練習について、概要で説明する。また、指定自動車教習所・自動車教習所において指導員の下行われる、いわゆる「高速教習」・「高速教程」についても後述する。 == 概要 == 仮運転免許保持者は、公道における路上練習が可能になる。指定自動車教習所の卒業検定、もしくは運転免許試験場の本免許技能試験を受験する際、仮免許がなければ試験を受験することができないので、本免許を取るためには必然的に仮免許発行を経ることになる〔路上での試験が行われない免種を除く。また、普通第二種、中型第二種、大型第二種の各免許の受験において、それぞれを運転できる第一種免許を所持している場合を除く。〕。 仮免許には、普通仮運転免許・中型仮運転免許・大型仮運転免許がある。それぞれ、適性試験を受けた日から起算して6か月有効であり、路上における運転練習のため、仮免許を所持して、以下に箇条書きする基準に該当する運転免許保持者を指導者として助手席に同乗させ、「仮免許練習中」の標識を所定の位置に装着した自動車で、道路交通法施行規則の定める道路(高速道路・自動車専用道路・混雑している道路を除く道路)において、路上練習をすることができる。 同乗指導者の資格は、 * 練習する自動車を運転可能な第一種運転免許保持者で、運転経験が通算3年以上(発行後3年経過していても、途中に免許停止期間がある場合はその期間は除外) * 練習する自動車を運転可能な第二種運転免許保持者 * 公安委員会指定自動車教習所の教習指導員(ただし技能教習に従事する場合に限る) のいずれかである。ただし、上の条件を満たしていても、免許停止処分中は同乗指導者となることができない。 「仮免許練習中」標識の様式は道路交通法施行規則別記様式第11に定められており、 * 寸法が縦17cm × 横30cm * 白地に黒で「仮免許」行を改め「練習中」と表記し、一行目の文字の大きさは縦横4cm・線の太さは0.5cm、二行目の文字の大きさは縦8cm × 横7cm・線の太さは0.8cm * 練習車両の前後の見やすい位置に装着する(地上0.4m - 1.2m以内)。 * 耐久性のある素材を用いること となっている。ただし、実際は厳密にこの様式にしたがって制作しなければならないことはなく、厚紙などにマジックなどで太く明瞭に記したものを車両前後の見やすい位置に粘着テープで貼り付ければよいとされる。ちなみに、この規格に沿った「仮免許練習中」標識は、各都道府県の運転免許試験場の売店などで前後一組500円程度で販売されているが、教習所によっては仮免許取得時にもらえる場合もある。 教習車の多くは、「仮免許練習中」標識をフロント・リアバンパーのサインボード受けに差込むかたちになっており、裏面にはその教習車の号車番号が書かれるか、白紙の状態になっている〔ただし、第2種免許取得のための練習時に使用するため、2種免課程受講可能な教習所においては裏面に「第2種運転免許練習中」などの文字が記入されているところもある。〕。リア側の標識の上部には、黄地・黒文字で「急ブレーキ注意」と書かれている。 なお、指定自動車教習所の卒業検定や運転免許試験場での本免許技能試験の場合「仮免許練習中」標識は用いられず、代わりに「運転技能検定中」や「検定中」「運転免許試験中」などといった標識が使用される。この場合は、同乗者は指定自動車教習所の検定担当指導員もしくは試験場の技能試験担当警察官となる。 ちなみに、仮免許証の表に発行権者が記載されているが、公安委員会管轄の運転免許試験場等で申請した場合は各都道府県公安委員会の名義で発行され、警察署で申請した場合は警視総監および各道府県警察本部長名義となる。 また、路上練習中や他の免許(自動二輪車等)で事故や交通違反があった場合、本免許の発行が拒否または保留となる場合がある。 仮免許では、原動機付自転車・小型特殊自動車を運転することはできない。これは、仮免許は、免許を受けるため運転を練習しようとする人が、路上で運転するための運転免許であり、原付免許・小型特殊免許は仮免許の下位免許ではないためである。ただし、普通仮免許は中型仮免許および大型仮免許の下位免許、中型仮免許は大型仮免許の下位免許である。よって、例えば、大型仮免許取得者が練習のために中型自動車を運転することは可能である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「仮運転免許」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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